会計参与

1990年代後半の不況の中で、企業不祥事が多く発生したことから、中小企業等においても決算書等の信頼性を確保し、積極的な経営を実現していくことが重要視されるようになってきた。また、企業会計基準も金融商品会計、税効果会計、退職給付会計の導入などにより、難しくなってきた。そこで会社法(2006年5月)で新たに導入されたのが「会計参与制度」である。
会計参与は公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人といった会計専門家のみが就任することができ、取締役と共同して計算書類の作成・説明・開示などを行う。会計参与の設置は任意である。
会計参与は、会社の役員として株主総会で選任される。会計参与は、対象となる会社の取締役・執行役・監査役・会計監査人を兼ねることはできないが、顧問税理士を兼ねることは認められている。
なお、日本公認会計士協会と日本税理士会連合会等と共同で、「会計参与の行動指針」を公表している。
(※参照「会社法監査」

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