監査等委員会設置会社

会社法2条11の2号に定義された、株式会社の内部組織形態で、3名以上の取締役で構成する監査等委員会が取締役の業務執行を監査する株式会社である。委員の過半数は社外取締役であることが求められている。取締役会の監督機能の充実という観点から、自ら業務執行をしない社外取締役を複数置くことで業務執行と監督の分離を図りつつ、そのような社外取締役が、監査を担うとともに、経営者の選定・解職等の決定への関与を通じて監督機能を果たすものとするための制度と位置付けられている。監査等委員会設置会社では常に会計監査人の設置が必要となっている(会社法327条5項)。

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