会社が、株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等の立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みのこと。
本来、経営者は株主利益の最大化を達成するために企業の運営を行うものである。1980年代に、米国では、経営者が株主利益の最大化を図って運営しているかを監視する仕組みを設け、これをコーポレート・ガバナンスと呼んで重視するようになった。
日本では1990年代に企業の不祥事や経営悪化が続発したことにより、米国型の経営者を監視するコーポレート・ガバナンスの考え方が注目された。従来型の取締役を監査役が監視するという仕組みに加え、新たに「委員会設置会社」という米国型の統治形態も導入された。また、金融商品取引法では、有価証券報告書において「コーポレート・ガバナンスの状況」の記載が義務づけられており、会社の機関の内容、内部統制システムの整備状況、リスク管理体制の整備の状況、役員報酬の内容、監査報酬の内容などの統制環境にかかわる内容の開示が要請されている。
さらに、2015年3月にコーポレートガバナンス・コード原案が金融庁から公表され、実効的なコーポレート・ガバナンスの実現に資する主要な原則が盛り込まれている。これに基づいて上場会社はコーポレート・ガバナンスに関する報告書を作成し、コーポレートガバナンス・コードに従って実施しているか(コンプライ)、もしくは実施していない場合にはその理由を説明する(エクスプレイン)こととなった。