監査人は監査意見を述べるにあたり「合理的な基礎」を得なければならない。そのために監査人が入手する情報を監査証拠と言う。監査証拠は「会計記録に含まれる情報」と、「その他の情報」から形成されている。
「会計記録に含まれる情報」とは会計データとそれを裏付ける記録をいい、仕訳帳、総勘定元帳、補助元帳、原価計算資料、計算シート、調整表・請求書・領収証・契約書などである。
「その他の情報」とは会計記録以外に監査人が証拠として利用できる情報をいい、議事録・専門家の意見書のほか、監査人が観察や質問によって得た情報や監査人が推定した情報などである。
また、その年の情報だけでなく、過去の監査において入手した情報なども監査証拠とすることがある。