内部統制報告制度

ディスクロージャーの信頼性を確保するための企業における内部統制が有効に機能していることを経営者自らが評価し、「内部統制報告書」を金融商品取引法に基づき作成することを義務づけた制度。開示企業における内部統制の充実は、個々の開示企業に業務の適正化・効率化等を通じた様々な利益をもたらすと同時に、ディスクロージャーの全体の信頼性、ひいては証券市場に対する内外の信認を高めるものであり、開示企業を含めたすべての市場参加者に多大な利益をもたらすものである。「内部統制報告書」は公認会計士等による監査を受けることとされている。2008年4月1日以降開始する事業年度から適用されている。
(※参照「内部統制監査報告書」

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