国際会計基準審議会(IASB)が公表した基準及び解釈指針の総称。(a)IASBが公表した国際財務報告基準(IFRS)、(b)IASBの前身機関である国際会計基準委員会(IASC)が公表した国際会計基準(IAS)、(c)IFRS解釈指針委員会が開発した解釈指針(IFRIC解釈指針)及び前身機関である解釈指針委員会が開発した解釈指針(SIC解釈指針)で構成される。日本ではこれらを総称するときに「国際会計基準」という用語を使う場合がある。
EU加盟国、オーストラリア、香港など140か国以上がIFRS基準を、すべて又はほとんどの自国の上場企業及び金融機関に要求しており、既に世界的に普及している。
日本では、2010年3月期より「指定国際会計基準」の任意適用が認められており、既に200社以上が適用済み又は適用を決定している。また、我が国における会計基準に係る基本的な考え方に合わない項目(のれんの非償却、その他の包括利益のノンリサイクリング処理)を修正した「修正国際基準(JMIS)」の適用も2016年3月期より認められているが、適用する企業はない。