日本のディスクロージャー制度

1. 金融商品取引法の規定

金融商品取引法では投資家に対しての情報公開を規定しています。有価証券の発行者は、有価証券の発行・流通市場において投資家が十分に投資判断を行うことができる資料を提供しなければなりません。そこで、有価証券発行者は内閣総理大臣に「有価証券届出書」を提出する義務があります。上場企業はさらに「年次有価証券報告書」及び「半期報告書」の提出が義務付けられています。これらの報告書には個別及び連結財務諸表を始めとして、会社の概況、事業の概況、営業の状況、設備の状況に関する詳細な情報が記載されています。

2. 証券取引所等の要請

証券取引所や日本証券業協会は、投資家保護を目的として、上場企業に対して業績等に関する情報について適時、適切に開示するタイムリー・ディスクロージャーを要請しています。増資や合併等の決定事項、災害や訴訟等の発生事実等は、証券取引所が運営するコンピューター・システム(TDnet)で公表されています。

3. 会社法の規定

会社法では株主に対する情報公開を規定しています。全ての会社は、定時株主総会の招集通知に計算書類(貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書)及び事業報告の提供が義務付けられています。

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