監査役会設置会社

会社法2条10号に定義された、株式会社の内部組織形態で、3名以上の監査役で構成する監査役会が取締役の業務執行を監査する株式会社である。監査役の過半数は社外監査役であることが求められている。現在日本で最も多くの上場会社が採用している形態である。

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