違法行為

財務諸表監査において、違法行為には2種類ある。会計処理に影響を及ぼす違法行為と会計処理に影響を及ぼさない違法行為だ。
会計処理に影響を及ぼす違法行為とは、会計上の不正または間違いである。公認会計士は財務諸表の重要な虚偽の表示を見逃さないという観点から、これらに対しては職業的懐疑心を持ってのぞむことが義務づけられている。正当な理由なく見過ごしてしまうと、公認会計士は責任を負うこととなる。一方、会計処理に影響を及ぼさない違法行為は、監査の範囲外となるため監査上で発見することは難しく、また発見を義務づけられてもいない。
内部統制の存在は、違法行為が発生する可能性を減少させるが、内部統制が所定の目的どおりに機能しない場合や共謀、経営者自身が行う違法行為に対しては有効に機能しないことが多い。
財務諸表監査の過程で公認会計士が違法行為を発見した場合は、軽微なものを除いて経営者および監査役会に報告する。
(※参照「虚偽の表示」

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