【Global Sustainability Insights】Vol.3 EUタクソノミーに関する企業開示を定める委任法の概要

2021年11月22日

 前回の記事では、EUにおけるサステナビリティ情報開示の全体像として、タクソノミー規則・SFDR・CSRD提案という3つの法規則の概要を記載したが、本稿では、このうちのタクソノミー規則の下での企業開示を掘り下げる。

 EUタクソノミーは、環境面でサステナブルな経済活動、すなわち、環境に良い経済活動とは何かを示す分類のことをいう。EUでは、このタクソノミーについて、2020年に採択したタクソノミー規則で大枠を定め、2021年7月に採択した委任法において、企業による開示方法を定めている。本タクソノミー開示委任法のポイントとしては、下記の4点が挙げられる。

  1. 従業員500人超の大企業における業種ごとの開示内容・テンプレートを規定
  2. (非金融機関について)EUタクソノミーに関する売上や資本的支出(CapEx)・運営費用(OpEx)の割合の開示方法を規定
  3. (金融機関について)グリーン・アセット・レシオの開示方法を規定
  4. 2021年度の開示より段階的に適用開始

 本稿では、この4点のポイントについて解説する。詳細は添付を確認されたい。
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