諸外国の動向


1.国際監査・保証基準審議会

(1) 国際監査基準(ISA)

 国際会計士連盟(International Federation of Accountants:IFAC)の国際監査・保証基準審議会(International Auditing and Assurance Standards Board:IAASB)は、2009年から監査報告書プロジェクトを開始し、2回のコンサルテーション・ペーパー及び基準の公開草案の公表を経て、2015年1月に以下の国際監査基準(International Standards on Auditing:ISA)を公表しました。
 新設されたISA701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な事項のコミュニケーション」では、上場会社の一般目的の財務諸表に対する監査報告書においてKAMを報告することが新たに要求されています。
 各基準の原文はIAASBウェブサイトをご参照ください。

  • ISA701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な事項のコミュニケーション」
     ISA701仮訳【2017年12月27日更新】
  • ISA700(改訂)「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」
  • ISA705(改訂)「独立監査人の監査報告書における除外事項付意見」
  • ISA706(改訂)「独立監査人の監査報告書における強調事項区分とその他の事項区分」
  • ISA570(改訂)「継続企業」
  • ISA260(改訂)「ガバナンスに責任を有する者とのコミュニケーション」
  • その他の適合修正

 また、IAASBは、上記のプロジェクトと並行してISA720の改正プロジェクトを進め、2015年4月にISA720(改訂)「その他の記載内容に関連する監査人の責任」を公表しました。
原文はIAASBウェブサイトをご参照ください。

会計・監査ジャーナル解説記事

掲載号 タイトル及び執筆者
2015年3月号 「国際監査・保証基準審議会(IAASB)による監査報告書の改訂等」
 前・国際監査・保証基準審議会メンバー 関口 智和氏
2014年8月号 「アーノルド・シルダー議長に訊くIAASBの最新動向」
 日本公認会計士協会常務理事 住田 清芽氏
  • 『会計・監査ジャーナル』(編集:日本公認会計士協会 発行:第一法規株式会社)無断複製・転載不可

(2) Guidance & Support Tools

 監査報告に係る新基準への対応のため、IAASBから以下のGuidance & Support Toolsが公表されており、日本公認会計士協会においてその仮訳を作成しております。

  • IAASBによる規範性のある公表物ではなく、また、国際監査基準を修正したり、それに優先するものではありません。
  • 「監査報告-監査上の主要な事項」(原題:Auditor Reporting-Key Audit Matters(2015年1月30日公表))
      仮訳【2017年12月27日更新】
      原文はこちら
  • 「監査報告-監査上の主要な事項の文例」(原題:Auditor Reporting-Illustrative Key Audit Matters(2015年4月22日公表))
      仮訳【2017年12月27日更新】
      原文はこちら
  • 「監査報告Q&A」(原題:The New Auditor’s Report: Questions and Answers(2016年11月30日公表))
      仮訳【2017年12月27日更新】
     原文はこちら
  • 「より情報価値のある監査報告書-監査委員会と財務担当役員が知っておくべき事項」(原題:More Informative Auditor’s Reports-What Audit Committees and Finance Executives Need to Know(2016年3月9日公表))
     仮訳【2017年12月27日更新】
     原文はこちら
  • 「継続企業に関する監査報告」(原題:Auditor Reporting on Going Concern(2015年1月30日公表))
      仮訳【2017年12月27日更新】
     原文はこちら
     参考資料(IAASB ISA570R 監査報告書文例)
  • 概要「ISA720(改訂)その他の記載内容に関連する監査人の責任」(原題:At a Glance:ISA 720 (Revised), The Auditor's Responsibilities Relating to Other Information(2015年4月8日公表))
      仮訳【2017年12月27日更新】
     原文はこちら

(3) Feedback Statement

 2015年に公表された監査報告に関する基準について、利害関係者からの Feedback Statementが公表されています(SectionⅢにおいて、KAMについて記載されております。)。

  • フィードバック文書「監査報告に関する基準の適用後レビュー」(原題:FEEDBACK STATEMENT AUDITOR REPORTING POSTIMPLEMENTATION REVIEW(2021年6月2日公表))
      仮訳【2021年12月10日公表】
     原文はこちら

2.米国

 2007年米国財務省において「監査職業専門家に関する諮問委員会」が設置され、2008年に同委員会からの報告書を受け、米国公開企業会計監視委員会(Public Company Accounting Oversight Board:PCAOB)は、2010年から監査報告書プロジェクトを開始しました。その後、コンサルテーション・ペーパー及び2度の監査基準の公開草案の公表を経て、2017年6月1日、監査上の重要な事項(Critical Audit Matters:CAM)に関する記述を追加した監査基準(AS)3101「無限定適正意見の監査報告書」を採択しました。同年10月23日には米国証券取引委員会(SEC)が当該基準を承認しております。
 本基準の適用時期は、CAMについては、大規模早期提出会社の監査においては2019年6月30日以降終了事業年度の監査から、それ以外のSEC登録会社の監査においては2020年12月15日以降終了事業年度の監査からとされています。また、CAM以外の改訂については2017年12月15日以降終了事業年度の監査から適用されています。
 原文はこちら

会計・監査ジャーナル解説記事

掲載号 タイトル及び執筆者
2017年9月号 「米国公開企業会計監視委員会「監査報告に関する新しい監査基準~監査の透明性の向上に向けて~」」
 日本公認会計士協会研究員 甲斐 幸子氏
2016年9月号 「米国公開企業会計監視委員会再公開草案「無限定適正意見の監査報告書」②」
 日本公認会計士協会研究員 甲斐 幸子氏
2016年8月号 「米国公開企業会計監視委員会再公開草案「無限定適正意見の監査報告書」①」
 日本公認会計士協会研究員 甲斐 幸子氏
2014年12月号 「監査報告に関する国際動向① 米国における監査報告書に係る検討について」
 公認会計士 山本 雄一氏
2013年11月号 「米国公開企業会計監視委員会公開草案「無限定適正意見の監査報告書」及び「監査した財務諸表及び監査報告書が含まれる特定の開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」」
 日本公認会計士協会研究員 甲斐 幸子氏
  • 『会計・監査ジャーナル』(編集:日本公認会計士協会 発行:第一法規株式会社)無断複製・転載不可

3.英国

 2008年金融危機発生以前から監査報告書の利用者の情報ニーズを満たすための方策についての議論や提言が行われておりましたが、金融危機をきっかけに英国でも様々な改革が行われました。その一環として、財務報告評議会(Financial Reporting Council:FRC)は、2011年に監査報告書の記載を拡大すること等の内容を含めたディスカッション・ペーパーを公表し、2012年から2014年の3回にわたり、監査報告に関する監査基準の改訂を行っています。特に、2013年の監査基準の改訂において長文化した監査報告書の制度を導入し、2012年10月1日以降開始事業年度の監査から適用されております。
 原文はこちら
 また、FRCは、長文化した監査報告書の制度適用後の調査報告書を公表しております。

会計・監査ジャーナル解説記事

掲載号 タイトル及び執筆者
2015年6月号 「監査報告に関する国際動向④ 英国財務報告評議会「長文化した監査報告書:適用初年度の経験のレビュー」
日本公認会計士協会研究員 甲斐 幸子氏
2015年5月 「監査報告に関する国際動向③ 英国における監査報告書に係る検討について-②金融危機発生以降」
日本公認会計士協会研究員 甲斐 幸子氏
2015年2月号 「監査報告に関する国際動向② 英国における監査報告書に係る検討について-①金融危機発生前」
 日本公認会計士協会研究員 甲斐 幸子氏
  • 『会計・監査ジャーナル』(編集:日本公認会計士協会 発行:第一法規株式会社)無断複製・転載不可

4.諸外国企業のAnnual Report(KAMの領域別)

 こちらのページの下部(IFACウェブサイト)において、KAMの領域別に諸外国企業のAnnual Reportのリンクが掲載されており、監査報告書に記載されたKAMの実例をご覧いただけます。

5.その他

 その他の諸外国においても長文化した監査報告書が導入されており、そのうち、以下の地域及び国々において、適用後の調査報告書が公表されております。

ページトップへ