専門情報

監査基準報告書560周知文書第1号「事後判明事実への対応に関する周知文書」の公表について

掲載日
2025年04月17日
号数
28号
常務理事 結城 秀彦

 日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)では、監査基準報告書560周知文書第1号「事後判明事実への対応に関する周知文書」を公表いたしましたので、お知らせいたします。

 事後判明事実に関しては、これまで、監査基準報告書705周知文書第2号「監査意見不表明及び有価証券報告書等に係る訂正報告書の提出時期に関する周知文書」において、有価証券報告書等の提出期限までに事実関係の調査が完了しない場合、進行年度の監査人の監査意見のみを不表明とし、その後、事実関係の調査が完了し、訂正すべき内容が確定した時点で、監査人は意見不表明以外の監査意見を表明するという考え方を示してきました。しかし、その後において、十分かつ適切な監査証拠が入手できず、過年度の有価証券報告書等を訂正すべき内容が確定できない場合については取り扱っていませんでした。
 本周知文書では、事後判明事実への対応に関する会員の理解に資するため、改めて監査基準報告書560「後発事象」の要求事項を概説するとともに、当該要求事項等に従った事後判明事実への対応例を五つに区分し、それぞれの対応において留意すべき事項を提供しています。


以  上

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