「倫理規則」の改正について(定期総会に付議する予定の改正案の公表)
- 掲載日
- 2022年07月06日
日本公認会計士協会(倫理委員会)では、倫理規則の理解のしやすさを向上させ、その遵守を促進するため、倫理規則の体系及び構成等の見直しを行うとともに、国際会計士連盟(International Federation of Accountants)における国際会計士倫理基準審議会(The International Ethics Standards Board for Accountants:IESBA)の倫理規程の改訂を踏まえて、実質的な内容の変更を伴う個別規定の見直しを行い、2022年7月25日開催の定期総会に付議する予定の倫理規則の改正案を取りまとめましたので、公表いたします。
取りまとめに当たっては、2021年2月24日に、倫理規則の見直しの方向性を取りまとめた「倫理規則の体系及び構成等の見直しに関する論点の整理」を公表し、同年6月18日に、当該論点整理に寄せられたコメントに対する本会の考え方及び対応方針を示した「「倫理規則の体系及び構成等の見直しに関する論点の整理」に対するコメントの概要及び対応について」を公表しております。さらに、2021年11月22日から2022年1月24日まで倫理規則の草案を公開し、広く意見を求めました。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表いたします。
なお、倫理規則については、改正に当たって、定期総会での承認が必要となります。そのため、今般公表する倫理規則は定期総会に付議する予定の改正規定案であり、2022年7月25日開催の定期総会の承認後に確定となります。
倫理規則の確定については、定期総会後に改めてお知らせする予定です。
また、改正後の倫理規則の施行に伴い、「独立性に関する指針」、「利益相反に関する指針」及び「違法行為への対応に関する指針」は廃止となる予定です。
今回の主な改正点等は、次のとおりです。
1.「倫理規則」の体系及び構成
・ 「独立性に関する指針」、「利益相反に関する指針」及び「違法行為への対応に関する指針」を、「倫理規則」に統合した。
・ 義務を示す要求事項(項番号にRが付された規定)と説明を示す適用指針(項番号にAが付された規定)を明確に区別した。
・ 項番号は、IESBA倫理規程と同じ付番とし(100.1 A1、R100.3など)、日本に導入しない規定については「欠番」、日本固有の規定については「JP」を付した。
2.主な個別規定の見直し
(1) セーフガードに関する規定について、基本原則の遵守に対する阻害要因との対応関係を明確化(R120.9項、R120.10項等)
(2) 会計事務所等所属の会員に適用される組織所属の会員に対する規定を明確化(R120.4項、R300.5項等)
(3) 許容可能な勧誘の範囲についての包括的フレームワークを規定(セクション250及びセクション340)
(4) 会員に期待される役割及びマインドセットに関する規定を新設(R120.5項等)
(5) 審査担当者等に就任することによって生じ得る客観性の原則に対する阻害要因への対処に関するガイダンスを新設(セクション325)
(6) 報酬についての独立性規定を強化(セクション410及び905(R410.18項、R410.20項、R410.21項、R410.23項、R410.25項、R410.28項、R410.31項等))
(7) 非保証業務の同時提供に関する独立性規定を強化(セクション600及び950(R600.14項、R600.16項、R600.17項、R600.21項、R600.22項等))
(8) 違法行為への対応に関して、特に不正な財務報告に関する法令違反等事実に対する財務諸表監査業務に従事する監査人についての規定の見直し及び監査人予定者による規制当局への任意の報告の検討に関する規定の新設(第360.21 A1項、R360.26項、第360.26 A1 JP項、R360.27項等)。
3.適用時期
改正後の倫理規則は、2023年4月1日から施行することとしています(早期適用可)。なお、非保証業務に関する規定については、非保証業務の契約を2024年3月31日までに締結し、業務を開始したときは、従前の契約条件に基づき、なお従前の例により業務を継続できることとしています。
4.その他
・ 会員及び準会員が、監査及び会計に関する職業的専門家として自らを律する行動規範として倫理規則を遵守し、その基本原則の趣旨及び精神に従って行動し、職業倫理の実践に努めるという意思表明としての「倫理宣言」を別途公表する予定です。
・ 倫理規則改正案で参照している「監査基準委員会報告書」や「品質管理基準委員会報告書」などの報告書等については、名称変更が予定されていることから、倫理規則の確定版を公表する際には、当該名称変更を反映する予定です。
※ 倫理規則改正案の確定は、2022年7月25日開催の定期総会承認後となります。
以 上
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
以下のファイルが閲覧・ダウンロードできます
- 前書文(PDF・2P・137.6KB)
- 倫理規則改正案(PDF・245P・1002.5KB)
- 公開草案に対するコメントの概要及び対応(PDF・41P・345.8KB)
- 倫理規則の改正概要(PDF・41P・2.1MB)
- 倫理規則変更案の項番号の新旧対応表(PDF・33P・270.6KB)
日本公認会計士協会が公表した著作物の転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。
日本公認会計士協会から公表された答申等の転載について
日本公認会計士協会(以下、協会という。)の公表物(実務指針、パンフレット等)の転載に当たっては、必ず協会へ申請の上、あらかじめ許可を得てください。協会が作成する委員会報告、各種資料等については、協会に著作権があります。
転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。
なお、転載に当たって転載料をいただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。 転載許可申請書のフォームは以下からダウンロードできますので、ご利用ください。
転載許可申請書フォーム「公表物転載のお願い」
日本公認会計士協会公表物の使用・転載料の申請書、要領及び記入見本・注意事項等
転載料計算書(見本)
- 雑誌又は、有料セミナー資料及び雑誌等への転載の場合
- 電子媒体への転載の場合
お問合せ・送付先
〒102-8264 東京都千代田区九段南4-4-1 日本公認会計士協会CSR本部広報・ブランドマネジメントグループ
- TEL
- 03-3515-1123
- tensai@sec.jicpa.or.jp