業務本部 2020年審理通達第2号 「開示書類におけるその他の記載内容に関する手続実施上の留意事項」の公表について
- 掲載日
- 2020年02月28日
- 号数
- 2号
日本公認会計士協会では、2020年2月20日に開催されました常務理事会の承認を受けて、「業務本部 2020年審理通達第2号「開示書類におけるその他の記載内容に関する手続実施上の留意事項」」を公表いたしましたので、お知らせいたします。
2019年1月31日に「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が公布・施行され、有価証券報告書の記述情報について、より充実した開示が求められることとなります。このような企業情報の開示の充実に伴い、開示書類におけるその他の記載内容に関する手続を定める監査基準委員会報告書720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」の重要性が高まると考えられることから、本通達において改めて手続実施上の留意事項を記載しています。
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