EUでは2018年以降、企業によるサステナビリティ情報開示に関する法規則の改定の議論が進められていたが、直近1年で法規則の最終化が進んでいます。サステナビリティ報告指令(Corporate Sustainability Reporting Directive: CSRD)が2023年1月に発効され、詳細な開示項目を規定する欧州サステナビリティ報告基準(European stainability Reporting Standards: ESRS)も2024年1月に発効されており、2024年1月から企業規模等に応じて段階的に適用が開始されています。グローバルには、IFRS財団の下に設立された国際サステナビリティ基準審議会(International Sustainability Standard Board:ISSB)が、IFRSサステナビリティ開示基準を策定し、EUを含む法域レベルでもサステナビリティ開示基準が並行して開発されています。
こうした状況において、特にグローバル企業の開示実務を円滑に進め、過度の負担をかけることがないよう、これらの基準同士のインターオペラビリティ(相互運用可能性)を確保することが重要な課題となっています。ESRSの開発に際しても、ISSBが開発したIFRS S1号「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」及びIFRS S2号「気候関連開示」やGRIスタンダードとのインターオペラビリティが考慮されています。
加えて、ESRSは、EUのサステナブルファイナンス関連の各種法規則も踏まえて開発されています。すなわち、ESRSの開示要求事項には、欧州気候法(European Climate Law)やEUサステナブルファイナンス開示規則(Sustainable Finance Disclosure Regulation: SFDR)等の内容を反映した要請が多く含まれており、この点がISSB基準等のその他のサステナビリティ開示基準と異なります。
本稿では、EUにおけるサステナビリティ関連法規則がESRSにおける開示要請の内容にどのように影響を与えているかを説明します。
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