2021年4月21日、欧州委員会は、企業のサステナビリティ情報開示に関する新たな指令として、Corporate Sustainability Reporting Directive(以下「CSRD」という。)の案を公表した。
EUでは、2018年にサステナブル・ファイナンスに関するアクションプランが策定されて以降、サステナブル・ファイナンスの促進に向けた取組が加速している。その中で、サステナビリティ情報開示についても政策立案が進んでいる。それを支える3つの柱となる法規制が、①タクソノミー規則、②金融機関に対するサステナビリティ情報開示規則(Sustainable Finance Disclosure Regulation、以下「SFDR」という。)、そして今回提案された③CSRDである。
これまでEUでは、2018年以降、非財務情報開示指令(Nonfinancial. Reporting Directive、以下「NFRD」という。)に基づき、サステナビリティ情報開示が従業員500人超の企業に対して要請されてきた。しかし、NFRDの枠組みでは、開示企業も限定的な上に、開示企業においても、情報量が不十分、あるいは、信頼性や比較可能性が不十分な状況が指摘されてきた。こうした課題に対処するため、今回、NFRDの内容を更新・強化した法規制としてCSRDが提起された。CSRDは、「指令(Directive)」という位置付けであり、EUで採択されると、各EU加盟国で同様の趣旨の法規則を一定期間内に定めることとなる。
今回のCSRD提案のポイントとしては、下記の4点が挙げられる。
- 全ての大企業、上場企業が対象
- サステナビリティ情報をマネジメントレポートの中で開示することを義務化
- EUサステナビリティ開示基準(今後策定)に準拠した開示を義務化
- サステナビリティ情報及び開示プロセスの保証を義務化
本稿では、この4点について解説する。詳細は添付を確認されたい。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
以下のファイルが閲覧・ダウンロードできます
- 【Global Sustainability Insights】Vol.1 EUにおけるCorporate Sustainability Reporting Directive提案についての概要(PDF・814.3KB)
日本公認会計士協会が公表した著作物の転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。
日本公認会計士協会から公表された答申等の転載について
日本公認会計士協会(以下、協会という。)の公表物(実務指針、パンフレット等)の転載に当たっては、必ず協会へ申請の上、あらかじめ許可を得てください。協会が作成する委員会報告、各種資料等については、協会に著作権があります。
転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。
なお、転載に当たって転載料をいただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。 転載許可申請書のフォームは以下からダウンロードできますので、ご利用ください。
転載許可申請書フォーム「公表物転載のお願い」
日本公認会計士協会公表物の使用・転載料の申請書、要領及び記入見本・注意事項等
転載料計算書(見本)
- 雑誌又は、有料セミナー資料及び雑誌等への転載の場合
- 電子媒体への転載の場合
お問合せ・送付先
〒102-8264 東京都千代田区九段南4-4-1 日本公認会計士協会CSR本部広報・ブランドマネジメントグループ
- TEL
- 03-3515-1123
- tensai@sec.jicpa.or.jp