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中小企業支援対応プロジェクトチームによる報告「『経営者保証に関するガイドライン』における法人と経営者との関係の明確な区分等に関する手続等について」の公表について

掲載日
2014年09月29日
常務理事 中川 隆之

  日本公認会計士協会は、9月3日付けで「『経営者保証に関するガイドライン』における法人と経営者との関係の明確な区分等に関する手続等について」を公表しましたので、お知らせします。

  平成25年12月に「経営者保証に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)及び「『経営者保証に関するガイドライン』Q&A」(以下「Q&A」という。)が、日本商工会議所及び一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」から公表され、平成26年2月1日から適用されております。ガイドラインは、中小企業・小規模事業者等(以下「中小企業」という。)の経営者による個人保証(以下「経営者保証」という。)の契約時及び履行時等における様々な課題に関して、中小企業、経営者及び金融機関による対応についての自主的自律的な準則として策定されたものです。

  ガイドラインの「4.経営者保証に依存しない融資の一層の促進」の中の「(1)主たる債務者及び保証人における対応」では、主たる債務者が経営者保証を提供することなしに資金調達することを希望する場合には、まずは、以下のような経営状況であることが求められるとされています。

① 法人と経営者との関係の明確な区分・分離

② 財務基盤の強化

③ 財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保

  特に「① 法人と経営者との関係の明確な区分・分離」においては、主たる債務者は、法人の業務、経理、資産所有等に関し、法人と経営者の関係を明確に区分・分離し、法人と経営者の間の資金のやり取りを社会通念上適切な範囲を超えないものとする体制を整備するなど、適切な運用を図ることを通じて、法人個人の一体性の解消に努めること、また、こうした整備・運用の状況について公認会計士等の外部専門家による検証を実施し、その結果を、対象債権者に適切に開示することが望ましいとされています。

  本報告は、ガイドラインの上記「① 法人と経営者との関係の明確な区分・分離」及びQ&Aの関連項目(Q4-1からQ4-4)に基づいて公認会計士等の検証に関して合意された手続の業務を行う際の手続を例示するものです。具体的には、公認会計士等は、本報告に例示される合意された手続契約書(「3.本報告が前提とする契約書等」参照)を債務者である会社等と締結し、その契約の中で規定され、また、合意された手続実施結果報告書に記載される手続となることを想定しています。示している手続はあくまでも一例を示したものにすぎず、言うまでもなく、合意された手続は、契約当事者の合意によって実施されるものです。実際の業務実施に当たっては、債務者の状況及び債権者の求める水準等を反映して、事案に応じて適宜柔軟に合意された手続を決定した上で、合意された手続契約書を作成することに留意するよう、お願いいたします。例えば、金融機関が、債務者との間で親密な関係を長く維持することにより蓄積された債務者に関する情報を有していることや債務者の事業規模等を踏まえながら手続が決定されること等が考えられます。

  なお、「③ 財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保」においては、主たる債務者は、資産負債の状況(経営者のものを含む。)、事業計画や業績見通し及びその進捗状況等に関する対象債権者からの情報開示の要請に対して、正確かつ丁寧に信頼性の高い情報を開示・説明することにより、経営の透明性を確保すること、また、開示情報の信頼性の向上の観点から、公認会計士等の外部専門家による情報の検証を行い、その検証結果と合わせた開示が望ましいとされています。

  中小企業では、中小企業のための一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行として認められている「中小企業の会計に関する基本要領」、「中小企業の会計に関する指針」に基づいて計算書類を作成することがありますが、この場合、「③ 財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保」のうち計算書類の信頼性に関する検証として、特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査を行うこと等が考えられます。

  本報告は、「① 法人と経営者との関係の明確な区分・分離」について、公認会計士等の検証に関して合意された手続の業務を行う際の手続を例示するものですが、この他、公認会計士等の検証に関して提供できる業務について引き続き検討していきたいと考えています。また、本報告についても、今後の経営者保証に関する実務の進展とともに、必要に応じて継続的に見直し・改正を行うこととしています。なお、ガイドライン等の概要や本報告で示している手続例に関しまして、今後、研修会を実施する予定であることを申し添えます。

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