「監査役若しくは監査役会又は監査委員会と監査人との連携に関する共同研究報告」の改正について
- 掲載日
- 2013年11月11日
日本公認会計士協会と日本監査役協会は、「監査役若しくは監査役会又は監査委員会と監査人との連携に関する共同研究報告」(平成21年7月9日改正)について全面的な見直しを行い、「監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告」(平成25年11月7日最終改正)を公表しましたので、お知らせいたします。
今回の改正は、日本監査役協会における監査役監査基準等の改正、日本公認会計士協会における新起草方針に基づく監査基準委員会報告書、さらに平成25年3月26日に改正された監査基準と新たに制定された監査における不正リスク対応基準への対応等を踏まえたものです。
本研究報告は、日本監査役協会のホームページ(http://www.kansa.or.jp/)においても同時に公表されております。
本改正の概要及び主要な点は、次のとおりです。
・ 研究報告の目的の明確化と、例示を含めた記載内容の整理・充実を行った。
・ 日本監査役協会と日本公認会計士協会それぞれが公表している実務指針等の相互理解を促すため、関連する実務指針等の一覧を付録として提供した。
・ 公認会計士・監査審査会の検査結果通知について、会社計算規則の趣旨に鑑み監査役等とのコミュニケーションが求められることから、連携の基本的事項の例示に記載した。
なお、本研究報告の公開草案に寄せられたコメントを踏まえ、公開草案から修正した主な点は以下のとおりです。そのほか、軽微な字句修正及び表現の修正を行っております。
○ 1.(3) 本研究報告の位置付け 第1段落
会社法397条が会計監査のみについて言及しているとの誤解が生じないように表現を修正した。
○ 4.(3) 監査計画の策定時 ②
監査役等監査の要点に、具体的な項目の例示として監査方針、重点監査項目等の記載を追加した。
○ 4.(3) 監査計画の策定時 ②
計画策定の時点における監査役側からコミュニケーションを行う事項として「○監査役等の見解」と表記していたが、必ず監査人に伝達することが当研究報告により求められているとの誤解が生じないように、「監査役等が監査人の監査に影響を及ぼすと判断した次の事項(監査役等は、その責任の範囲内において説明)」に表現を修正した。
○ 4.(4) 四半期レビュー時 ②③
毎四半期、必ずコミュニケーションを行うことが具体的に実務指針で明示されていない事項の表現を改めた。
○ 4.(5) 期末監査時 ①
監査の実施状況に、当初の監査計画との相違点が含まれる旨の記載を追加した。
○ 末尾 注
中間監査の場合は、四半期レビューではなく、期末監査時の例示を参考とする旨の表現に改め、当該記述を「(5) 期末監査時」の柱書きへと移動した。
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