専門情報

PCAOB監査基準第12号‐第15号の翻訳完了について(お知らせ)

掲載日
2012年08月30日
号数
12,13,14,15号
日本公認会計士協会 国 際 委 員 会

 国際委員会では、米国の公開企業会計監視委員会(PCAOB)から公表された監査基準等の翻訳を行っており、このたび下記の基準の翻訳作業が完了いたしましたので、お知らせいたします。

 なお、正文はあくまでも英文であることにご留意ください。英文はPCAOBのウェブサイト(http://www.pcaobus.org)より入手可能です。

 

 

「監査人のリスク評価及びリスクへの対応に関する監査基準並びにPCAOB基準に対する関連する改訂」(“Auditing Standards Related to the Auditor's Assessment of and Response to Risk and Related Amendments to PCAOB Standards”)

(2010年8月PCAOB公表、2010年12月SEC承認、2010年12月15日以降に開始する事業年度の監査から発効)

より、

 1. 監査基準第12号「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」 

 (Auditing Standard No.12 “Identifying and Assessing Risks of Material Misstatement”)

 2. 監査基準第13号「重要な虚偽表示リスクへの監査人の対応」

 (Auditing Standard No.13 “The Auditor’s Responses to the Risks of Material Misstatement”)

 3. 監査基準第14号「監査結果の評価」

 (Auditing Standard No.14 “Evaluating Audit Results”)

 4. 監査基準第15号「監査証拠」

 (Auditing Standard No.15 “Audit Evidence”)

 5. 付録

 

[概 略]

1. PCAOB監査基準第12号「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」

 本基準は、財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価するプロセスに関する要求事項を定めるものである。監査人の目的は、重要な虚偽表示リスクを識別し、適切に評価することである。これにより、重要な虚偽表示リスクへの対応の立案と実施に関する基礎が提供される。

 本基準の第4項から第58項は、リスク評価手続の実施に関する監査人の責任について説明している。第59項から第73項は、リスク評価手続の実施から得た情報を利用して、重要な虚偽表示リスクを識別し、評価を行うことについて説明している。

 

2. PCAOB監査基準第13号「重要な虚偽表示リスクへの監査人の対応」

 本基準は、重要な虚偽表示リスクへの適切な対応を立案し実施することに関する要求事項を定めるものである。監査人の目的は、適切な監査上の全般的な対応と監査手続を通じて、重要な虚偽表示リスクに対処することである。

 本基準の第5項から第7項は、監査の実施方法に対して全般的に影響を及ぼす対応について説明している。第8項から第46項は、実施する監査手続の種類、時期及び範囲に関する対応について説明している。

 

3. PCAOB監査基準第14号「監査結果の評価」

 本基準は、監査人による監査結果の評価及び監査人が十分かつ適切な監査証拠を入手したかどうかの決定に関する要求事項を定めるものである。監査人の目的は、入手した監査証拠が監査報告書において表明される意見を裏付けるために十分かつ適切であるかどうかを決定するために監査の結果を評価することである。

 財務諸表監査において、監査人による監査結果の評価には、以下の事項の評価を含めなければならない。

 a.   財務諸表の総括的な検討において実施される分析的手続の結果

 b.   特に、未修正の虚偽表示を含む、監査の過程で集計された虚偽表示

 c.    会社の会計実務の質的側面

 d.   不正による重要な虚偽表示リスク(「不正リスク」)の評価に関連する、監査の過程で識別された状況

 e.   開示を含む、財務諸表の表示

 f.    入手した監査証拠の十分性及び適切性

 

4. PCAOB監査基準第15号「監査証拠」

 本基準は、監査証拠の構成内容について説明するとともに、十分かつ適切な監査証拠を入手できるように監査手続を立案し実施することに関する要求事項を定めるものである。監査人の目的は、監査報告書で表明される意見を十分に裏付ける適切な監査証拠を入手するために監査を計画し、実施することである。

 監査証拠とは、監査手続から入手したか他の情報源から入手したかにかかわらず、監査人が意見表明の基礎となる結論を導くために利用するすべての情報をいう。監査証拠は、財務諸表又は財務報告に係る内部統制に関する経営者のアサーションを裏付ける情報と、当該アサーションと矛盾する情報の両方から成る。

 

5. 「監査人のリスク評価及びリスクへの対応に関する監査基準並びにPCAOB基準に対する関連する改訂」付録

 ・   付録「PCAOB基準の改訂」

 ・   付録「監査基準、PCAOB基準の改訂及び再公開草案へのコメントに関する追加的な考察」

 ・   付録「付随するPCAOB監査基準と国際監査・保証基準審議会及び米国公認会計士協会の監査基準審議会の類似の基準との目的及び要求事項の比較」

 

 以 上

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