コラム「コーポレート・ガバナンスと公認会計士」(第2回)のご案内 ~社外役員には何が求められるのか?~

掲載日
2023年10月11日

日本公認会計士協会
DE&I、ネットワーク推進・支援担当
常務理事 脇 一郎


 本コラムの第1回「コーポレート・ガバナンスの本質と課題について」では、長年社外役員を務められた公認会計士の原邦明氏が、社外役員にとってガバナンス機能を最も発揮すべきところは良い経営者を選任することにあるとし、具体的には、
① 取締役会において多様な議論を尽くした上で執行方針を定め、
② 執行については経営トップが活躍できるよう権限を与え、
③ 経営トップの業績に対する評価項目、基準、方法、時期などの評価指針を定め、
④ 短期ではなく中長期で経営トップの業績を評価し、その結果により経営トップの選解任を行う
ことが大切であるとの私見を披露されました。第1回コラムは、こちらからご覧いただけます。

 第2回は、社外役員に求められる役割を、日本公認会計士協会組織内会計士協議会組織内・社外役員会計士調査研究専門委員会(注)に関与する以下の公認会計士に最近の動きをふまえ語ってもらいます。

岡村 憲一郎
 :監査法人勤務を経て会計アドバイザリー会社を設立、上場企業の独立社外役員。同専門委員会専門委員長
赤松 育子
 :監査法人・大学総合研究所勤務を経て、企業の独立社外役員。日本公認会計士協会理事
関川 正
 :監査法人パートナーを経て、日本公認会計士協会にて様々な調査・研究に従事

(注)「組織内会計士」は、組織内会計士協議会運営細則において、以下のとおり、定義されています。 「会員等のうち会社その他の法人(監査法人,税理士法人及び倫理規則に規定する「ネットワーク・ファーム」に該当する法人を除く。)又は行政機関に雇用され,又はその業務に従事している者(役員(株式会社の社外取締役及び社外監査役並びに投資法人の監督役員を除く。)に就任している者を含む。)をいう。」 また、「社外役員会計士」は、社外役員会計士協議会運営細則において、以下のとおり、定義されています。 「会員等のうち株式会社の社外取締役及び社外監査役並びに投資法人の監督役員に就任している者をいう。」


以 上

 本コラムは情報提供を目的に作成したものであり、意見に関する部分は執筆者の個人の見解であって、日本公認会計士協会としての意見や見解を表明するものではありません。
委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。
日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。

以下のファイルが閲覧・ダウンロードできます

日本公認会計士協会が公表した著作物の転載を希望される方は、転載許可申請書を作成のうえ、協会出版局へご提出ください。

  • 必ず押印のうえ郵送してください。
PDFファイルとして提供されているコンテンツを閲覧、または印刷することができるアプリケーションです。
Get Adobe Acrobat Reader
ページトップへ