【未発効の新起草方針に基づく改正版】「監査基準委員会報告書第41号『グループ監査』(中間報告)」の公表について
- 掲載日
- 2010年02月23日
- 号数
- 41号
日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、国際会計士連盟の国際監査・保証基準審議会が行うクラリティ・プロジェクトの動向を踏まえ、監査基準委員会報告書の新起草方針(義務としての手続の明確化など)に基づく改正版への改正を検討しております。
このたび、日本公認会計士協会では、グループ監査に関する監査基準委員会報告書の新起草方針に基づく改正版が他の監査基準委員会報告書との用語の調整を終え公表されましたのでお知らせいたします。
本報告書につきましては、平成20年11月20日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、寄せられたコメントを検討し、内容を一部加筆・修正しております。主な加筆・修正の内容は次のようなものです。
・公開草案では、財務諸表に含まれる財務情報の作成単位を構成単位といい、構成単位から親会社を除く場合を「子会社等」と定義していたが、ISA600と同様に、定義で親会社も一つの構成単位として当然に読めるよう「子会社等」の記載を止め「構成単位」という用語に統一した。なお、これに関連し、「子会社等の監査人」を「構成単位の監査人」等へ変更した他、グループ監査は個別財務諸表であっても複数の構成単位から作成される場合があることをより明確にするよう「連結財務諸表」から「グループ財務諸表」等へ変更したが、公開草案からの趣旨を変更するものではない。(第8項、A2項など)
・公開草案では、「重要な構成単位」に該当するか否かについて、グループに対する個別の財務的重要性を識別する場合、一定の目安として選択した財務指標の15%を超過する構成単位を「重要な構成単位」と考えることがある旨記載した。これに対して、比率をより小さくすべきという意見もあれば、一方で大きくすべきという意見もあったため、ISA600と同様に、やはり何らかの指標を例示した方がよいと考え、公開草案どおりの記載としている。(第8項、A5項)
・「手続実施上の重要性」などの重要性の種類に係る記載について、監査基準委員会報告書『監査の計画及び実施における重要性』(中間報告)」及び「監査基準委員会報告書『監査の過程で識別した虚偽表示の評価』(中間報告)」の記載との整合を図った。(第21項、A40項など)
・その他一部字句修正を行った。
なお、新起草方針に基づく改正版の各監査基準委員会報告書は、2011年4月1日(平成23年4月1日)以後開始する事業年度に係る監査から適用されることを考えておりますが、実務指針作成作業の進捗状況や諸外国の国際監査基準への取組みの状況により延期される可能性があるために、「(中間報告)」にするとともに未発効とし、発効及び適用については将来に別に常務理事会で定めることとしております。
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