「「非営利法人委員会報告第36号「消費生活協同組合等の法定監査上の監査報告書の文例について」の改正について」(公開草案)」の公表について
- 掲載日
- 2012年03月22日
- 号数
- 36号
- [意見募集期限]
- 2012年4月2日
日本公認会計士協会(非営利法人委員会)では、消費生活協同組合の監査上の取扱いについて所要の見直しを行ってまいりました。
このたび見直しを終えたため、「非営利法人委員会報告第36号「消費生活協同組合等の法定監査上の監査報告書の文例について」の改正について」(公開草案)として公表し、広く意見を求めることといたしました。
主な変更点は次のとおりです。
・ 平成22年3月に企業会計審議会から公表された「監査基準の改訂に関する意見書」等に対応して、消費生活協同組合に係る監査報告書の文例の見直しを行った。
・ 監査対象のうち剰余金処分案(損失処理案)については将来情報であることから、財務諸表の定義(監査基準委員会報告書200)に当てはまらない。そのため、監査報告書上、剰余金処分案に対する意見区分を設け、財務諸表監査とは区分することとした。
なお、「日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公表物の体系及び名称について」(平成22年8月11日付け公表。次のURLを参照。)により、名称を非営利法人委員会報告から非営利法人委員会実務指針へと変更しております。(http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/about/news/post_1396.html)
本公開草案についてご意見がございましたら、平成24年4月2日(月)までに、下記に、電子メール又はFAX(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)によりお寄せください。
お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、また、氏名又は名称を含めて公開する場合があることを、予めご了承ください。
記
担当事務局:日本公認会計士協会 自主規制・業務本部
非営利会計・監査・法規・制度グループ
電子メール:hieirikaikei@jicpa.or.jp
FAX:03-5226-3356
問合せ先:03-3515-1129
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日本公認会計士協会が公表した著作物の転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。