専門情報

租税調査会研究報告第28号「個人所得課税における課税最低限について」の公表について

掲載日
2014年04月21日
号数
28号
常務理事 中尾 健

  日本公認会計士協会は、平成26年4月15日に開催されました常務理事会の承認を受けて「租税調査会研究報告第28号「個人所得課税における課税最低限について」」を公表いたしましたのでお知らせいたします。

  本研究報告は、平成24年12月6日付けの諮問事項「個人所得課税における課税最低限について調査研究されたい。」に対するものです。

平成24年8月に「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」が成立し、消費税の引上げが随時実施されております。現在の我が国の財政状態及び今後の少子高齢化の進展を考慮すれば、消費税を社会福祉目的税化し消費税率を引き上げ、消費課税に課税バランスをシフトしていくことは、財政を健全化する上で我が国が置かれた状況に沿ったものと考えられます。

  一方で、財源に無理のない範囲で我が国独自の社会保障制度の設計を行い、消費税の将来における更なる増税を行うに当たっては、歯止めのない引上げにつながらないよう政府は努めなければなりません。そこで、我が国の財政再建を考慮するに当たり、消費税以外の財源に関する研究も必要であると考え、我が国の個人所得課税における課税最低限の様々な論点について検討いたしました。

  なお、本研究報告は課税最低限の引下げを提言するものではなく、当協会は常に公平・中立的な立場を維持したことを申し添えます。

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