専門情報

「業種別委員会実務指針第49号「みなし小売電気事業者が作成する部門別収支計算書に係る監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)の公表について

掲載日
2025年04月23日
号数
第49号
[意見募集期限]
2025年5月7日
常務理事 菅谷 圭子

 日本公認会計士協会(業種別委員会)は、業種別委員会実務指針第49号「みなし小売電気事業者が作成する部門別収支計算書に係る監査上の取扱い」の見直しについて一通りの検討を終えたため、公開草案として公表し、広く意見を求めることといたしました。
 これまで、沖縄電力株式会社は、他のみなし小売電気事業者と比較して、規制料金の範囲などが異なることから、費用の配賦について、独自の算定ルールが設けられてきました。
 この点、規制料金の変更認可申請に係る審査ルールの見直し等を目的として、みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則の改正と併せてみなし小売電気事業者部門別収支計算規則(以下「部門別収支計算規則」という。)の改正が行われ(令和7年3月31日公布)、沖縄電力株式会社にのみ適用されていた条文が削除され、2025年3月31日から他のみなし小売電気事業者と同じ条文が適用されることとなりました。
 また、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会が実施する行政監査の指針となる訓令である「電気事業の部門別収支に関する監査について」(令和7年4月9日)が示す内容を踏まえて、部門別収支計算書を作成することが求められることとなりました。
 本改正は、当該改正を受けて見直しを行ったものです。

 内容に係る主な変更点は次のとおりです。

  • 本実務指針の今回の改正の趣旨として、以下の点を追記した(第4項)。
  •   ➢ 2025年3月31日に、規制料金の変更認可申請に係る審査ルールの見直し等を目的としたみなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則の改正と併せ、部門別収支計算規則の改正が行われ、沖縄電力株式会社にのみ適用されていた条文が削除され、他のみなし小売電気事業者と同じ条文が適用されることとなった点。
  •   ➢ 経済産業省電力・ガス取引監視等委員会が実施する行政監査の指針となる「電気事業の部門別収支に関する監査について」が示す内容を踏まえて、部門別収支計算書を作成することが求められることに留意する点。
  • 部門別収支計算書の作成基準について、部門別収支計算規則第2条の旧第2項が削除され、旧第3項が新第2項として繰り上がったことに伴い、「第3項」を削除した(第13項、付録1(経営者確認書の記載例)の冒頭及び「計算書」第1項、付録2(監査報告書の文例)の「監査意見」、「強調事項-計算書作成の基礎」、「計算書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任」及び「計算書の監査における監査人の責任」)。
  • 部門別収支計算書の作成基準について、部門別収支計算規則第2条の旧第2項が削除され、旧第3項が新第2項として繰り上がったことに伴い、「「及び第2項」を削除する」と修正した(付録1(経営者確認書の記載例)の(注2)、付録2 監査報告書の文例の(注6))。
  • 部門別収支配分方法の注記のうち、経済産業大臣に届け出た基準に基づき会計整理をしている旨の根拠規定について、部門別収支計算規則第2条の旧第2項が削除され、旧第3項が新第2項として繰り上がったことに伴い、「第3項」を削除した(付録3(部門別収支計算書における注記例))。
  •  本公開草案についてご意見がございましたら、2025年5月7日(水)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)及び職業(法人その他の団体にあっては業種)をご記入の上、下記の電子メール又はFAX(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)宛てにお寄せください。
     お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、及び氏名又は名称が付されていないご意見は有効として取り扱わないことをあらかじめご了承ください。


    担当事務局:日本公認会計士協会 業務本部

          企業会計グループ

    電子メール:kigyokaikei@jicpa.or.jp

    FAX:03-5226-3355

    ※本件に関するお問合せは、電子メールによりご連絡ください。

    以  上 

    委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。
    日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。
    これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
    無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。

    以下のファイルが閲覧・ダウンロードできます

    日本公認会計士協会が公表した著作物の転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。

    日本公認会計士協会から公表された答申等の転載について

    日本公認会計士協会(以下、協会という。)の公表物(実務指針、パンフレット等)の転載に当たっては、必ず協会へ申請の上、あらかじめ許可を得てください。協会が作成する委員会報告、各種資料等については、協会に著作権があります。

    転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。

    なお、転載に当たって転載料をいただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。 転載許可申請書のフォームは以下からダウンロードできますので、ご利用ください。

    転載許可申請書フォーム「公表物転載のお願い」

    日本公認会計士協会公表物の使用・転載料の申請書、要領及び記入見本・注意事項等
    転載料計算書(見本)
    雑誌又は、有料セミナー資料及び雑誌等への転載の場合
    電子媒体への転載の場合

    お問合せ・送付先

    〒102-8264 東京都千代田区九段南4-4-1 日本公認会計士協会CSR本部広報・ブランドマネジメントグループ

    TEL
    03-3515-1123
    E-mail
    tensai@sec.jicpa.or.jp
    PDFファイルとして提供されているコンテンツを閲覧、または印刷することができるアプリケーションです。
    Get Adobe Acrobat Reader
    PDFファイルとして提供されているコンテンツを閲覧、または印刷することができるアプリケーションです。
    Get Adobe Acrobat Reader
ページトップへ