専門情報

公認会計士法改正に伴う「監査報告書の電磁的方法による発行のための承諾に関する同意書」の文例の公表

掲載日
2021年08月06日
常務理事 湯川 喜雄

 2021年5月に可決した「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)」により、公認会計士法が改正され、本年9月1日より施行されます。改正後の公認会計士法では、公認会計士及び監査法人による監査証明を、従前までの書面に代えて電磁的方法で行うことが可能となっております。

 改正後の公認会計士法に基づき監査証明を電磁的方法で行うには、あらかじめ被監査会社の承諾が必要となっております(法第34条の12第3項(監査法人が対象の条項)、法第25条第3項(公認会計士が対象の条項))。被監査会社の承諾を得るに当たって、電磁的方法の種類及び内容を示す必要があり、本年9月1日の施行日に間に合うよう多少の時間的余裕が必要であることから、法規・制度委員会では、被監査会社に対する「監査報告書の電磁的方法による発行のための承諾に関する同意書」の文例を作成しましたので、ご活用いただけましたら幸いです。


以  上 

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。
日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。

以下のファイルが閲覧・ダウンロードできます

日本公認会計士協会が公表した著作物の転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。

日本公認会計士協会から公表された答申等の転載について

日本公認会計士協会(以下、協会という。)の公表物(実務指針、パンフレット等)の転載に当たっては、必ず協会へ申請の上、あらかじめ許可を得てください。協会が作成する委員会報告、各種資料等については、協会に著作権があります。

転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。

なお、転載に当たって転載料をいただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。 転載許可申請書のフォームは以下からダウンロードできますので、ご利用ください。

転載許可申請書フォーム「公表物転載のお願い」

日本公認会計士協会公表物の使用・転載料の申請書、要領及び記入見本・注意事項等
転載料計算書(見本)
雑誌又は、有料セミナー資料及び雑誌等への転載の場合
電子媒体への転載の場合

お問合せ・送付先

〒102-8264 東京都千代田区九段南4-4-1 日本公認会計士協会CSR本部広報・ブランドマネジメントグループ

TEL
03-3515-1123
E-mail
tensai@sec.jicpa.or.jp
PDFファイルとして提供されているコンテンツを閲覧、または印刷することができるアプリケーションです。
Get Adobe Acrobat Reader
PDFファイルとして提供されているコンテンツを閲覧、または印刷することができるアプリケーションです。
Get Adobe Acrobat Reader
ページトップへ