法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」の公表(法規委員会研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」の改正)
- 掲載日
- 2020年04月01日
- 号数
- 1号
日本公認会計士協会(法規・制度委員会)は、2020年3月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」(法規委員会研究報告第16号「監査及びレビュー等の契約書の作成について」の改正)を同日付けで公表いたしましたのでお知らせいたします。
本研究報告は、法規委員会研究報告第16号から以下の改正を行っております。
1.監査・保証実務委員会報告及び実務指針の改正に伴う対応
(1) 監査・保証実務委員会報告第82号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」の改正対応
2018 年7月の監査基準改訂により、財務諸表監査における監査報告書の記載区分等が改訂されました。そのため、内部統制監査報告書についても同様の改訂が行われ、本研究報告では、上記委員会報告第82号の「内部統制監査における監査人の責任」の記載に合わせ、監査約款第2条「受嘱者の責任」及び第3条「監査の性質及び限界」をそれぞれ改正しました。
<改正対象>
・監査約款(様式1及び様式2共通)
(2) 監査・保証実務委員会報告第83号「四半期レビューに関する実務指針」の改正対応
(1)と同様、監査基準の改訂に伴い、四半期レビュー報告書の文例が改正されました。本研究報告では、上記委員会報告第83号の「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」の記載に合わせ、四半期レビュー約款第2条「受嘱者の責任」及び第3条「四半期レビューの性質及び限界」をそれぞれ改正しました。
<改正対象>
・四半期レビュー約款(様式1及び様式2共通)
(3) 監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」の改正対応
(1)と同様、監査基準の改訂に伴い、中間監査報告書の文例が改正されました。本研究報告では、上記実務指針第85号の「中間連結財務諸表における監査人の責任」の記載に合わせ、監査約款第2条「受嘱者の責任」及び第3条「監査の性質及び限界」をそれぞれ改正しました。
<改正対象>
・監査約款(様式4及び様式5共通)
2.監査上の主要な検討事項(KAM)の強制適用に伴う対応
監査上の主要な検討事項(KAM)は、上場企業等の金融商品取引法に基づく2021年3月31日以降終了する事業年度の監査から適用となることから、改正前の研究報告本文にあったKAMの早期適用を前提とした記載を削除するとともに、様式1から様式5までの全ての監査契約書の様式例を改正しました。併せて、様式4及び様式5については、監査証明府令に記載されている非上場企業でKAMの適用対象外となる金額基準(資本金5億円未満又は売上高10億円未満、かつ負債総額200億円未満の企業は除く。)を注書きで明記しました。
<改正対象>
・研究報告本文(Ⅲ 3.「監査及び四半期レビュー契約書の作成例」)
・監査及び四半期レビュー契約書(様式1~様式5まで)
3.民法(債権関係)改正に伴う対応
民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が、2020年4月1日から施行されることに伴い、改正民法第648条第3項において、委任者(経営者)の責めに帰すことができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなった場合、又は委任が履行の中途で終了した場合には、受任者(監査人)は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができることとなりました。
このため、本研究報告に掲載している監査約款及び四半期レビュー約款並びにレビュー契約書及び合意された手続業務契約書の「契約の解除・終了」に関する条項については、上記法改正に伴う改正を行っております。
つきましては、被監査会社との監査契約締結の際には、本改正事項について特にご留意いただき、十分にご説明いただきますようお願いいたします。
<改正対象>
・本研究報告に掲載している監査約款及び四半期レビュー約款の全て
・レビュー契約書(様式12)
・合意された手続業務契約書(様式13、様式14)
4.委員会名の改正に伴う対応
2019年10月より、法規委員会と公認会計士制度委員会が統合し、新たに法規・制度委員会となったことから、法規・制度委員会研究報告第1号として、研究報告の名称及び付番を改正しました。
本研究報告に示している各種様式は、契約締結に際して留意すべき事項や内容等について例示し、会員の業務の参考に資することを目的とするものです。そのため、利用に際しては、適宜、会員の判断により追加・削除されることを想定しておりますので、何とぞご留意ください。
以 上
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- 訂正後:本文(PDF・2.1MB)
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