「監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告」の改正について
- 掲載日
- 2018年01月25日
日本公認会計士協会と日本監査役協会は、平成30年1月25日付けで「監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告」を改正しましたのでお知らせいたします。今回の改正は、前回(平成25年11月)の改正以後行われた以下の法令等の策定や改正などの状況の変化を踏まえて、内容の見直しを行ったものです。
・会社法(平成26年6月改正)
・監査基準委員会報告書260「監査役等とのコミュニケーション」(平成27年5月改正)
・監査役監査基準等(平成27年7月改正)
・コーポレートガバナンス・コード(平成27年6月策定)
・「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)(平成29年3月策定)
本研究報告の改正に当たっては、平成29年11月21日から12月4日までの間、草案を公開し、広く意見を求めておりました。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応を公表しておりますのでご参照ください。
なお、本研究報告は、日本監査役協会のホームページ(http://www.kansa.or.jp/)においても同日に公表されております。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
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