非営利法人委員会研究報告第32号「会計監査人非設置の社会福祉法人における財務会計に関する内部統制の向上に対する支援業務」の公表について
- 掲載日
- 2017年04月27日
- 号数
- 32号
日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、平成29年3月15日に開催された常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会研究報告第32号「会計監査人非設置の社会福祉法人における財務会計に関する内部統制の向上に対する支援業務」を、平成29年4月27日付けで公表いたしましたので、お知らせします。
平成28年3月の社会福祉法の改正により、一定規模を超える社会福祉法人は、会計監査人を設置し、公認会計士又は監査法人による監査を受けることが義務付けられました。その一方で、社会福祉法人は社会福祉事業の主たる担い手であり、会計監査人の設置が義務付けられないとしても、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図ることが求められています。
本研究報告は、会員が会計監査人を設置していない社会福祉法人に対して、内部統制の向上に対する支援業務を行う際に留意すべき事項等について検討をした結果を取りまとめたものです。
また、公認会計士が行う内部統制の向上に対する支援を始めとした各種業務と、所轄庁(社会福祉法人を直接指導・監督する地方自治体等)が行う指導監査との関係については、厚生労働省の発出した通知「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」(平成29年4月27日、局長連名通知)、「会計監査及び専門家による支援等について」(平成29年4月27日、課長通知)をご確認ください。
公認会計士が社会福祉法人に対して行い得る業務の中での本業務の位置付けについては、添付の「参考資料」において図を用いて整理いたしましたので、適宜ご確認ください。
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