上場会社監査事務所登録名簿のご利用に当たって

上場会社監査事務所登録制度について

  1. 上場会社監査事務所名簿に記載されていない監査事務所が、上場会社の監査を行うことは、法律上、禁止されていることではありません。
    ただし、上場会社監査事務所登録制度は、会員総意により変更した協会会則に基づく制度であり、すべての協会会員は公認会計士法及び会則により、会則遵守義務が課されております。
    上場会社を監査している事務所であるにもかかわらず、一定期間内に登録を申請しない等の事務所は、未登録監査事務所名簿に掲載され、制裁という意味で開示されることになります。
  2. 上場会社監査事務所登録制度は、登録されている監査事務所における個々の上場会社に対する監査意見の妥当性を保証するものではありません。
    • 上場会社監査事務所登録制度は、登録した監査事務所の品質管理体制が一定水準にあることを、品質管理レビュー実施時点に確認したことを開示するもので、個々の監査業務の監査意見の妥当性を保証する制度ではありません。登録した監査事務所に対して実施される品質管理レビューは、あくまで、事務所の監査の品質管理体制について整備・運用状況をチェックする制度ですので、チェックに当たってはいくつかの個別監査業務をサンプリング抽出し監査意見の形成過程の妥当性を品質管理の観点から検討してはおりますが、その結果、相当の不備はないという結論が出たとしても、このことをもって、当該事務所が実施するすべての個別監査業務が妥当であるということを保証するものではありません。
    • 登録監査事務所の品質管理体制が一定水準以上にあるということは、各監査業務に対する品質管理のシステムがきちんと整備され、有効に運用されているということを示しております。つまり、当該登録監査事務所では、個別の監査業務で不適切な意見を表明するという可能性が低く抑えられている状況にあり、被監査会社において不適切な会計処理が行われたとしてもその影響が質的にも量的にも相対的に低い段階で発見できる環境が整っていると言えることから、本制度は公認会計士監査の信頼性向上に大きく寄与するものと考えております。
  3. 名簿とともに開示される監査事務所の概要、品質管理システムの概要は、各監査事務所が自己の責任の下に作成し、提出したものをそのまま掲載しております。
    開示内容につきましては、品質管理委員会又は品質管理審議会が保証を与えるものではありません。
  4. 準登録事務所には、品質管理レビューによるチェックを受けていない事務所を含みます。
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