「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」の一部改訂について
- 掲載日
- 2015年04月13日
国立大学法人等の会計に関する認識、測定、表示及び開示について定める「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」(以下「国立大学法人会計基準」という。)が、平成27年3月10日に改訂されたのを受け、文部科学省及び日本公認会計士協会は、国立大学法人会計基準の実務上の留意点を定める「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」(以下「実務指針」という。)を改訂いたしましたのでお知らせいたします。
本改訂は、「『企業会計基準第26号退職給付に関する会計基準』(改正平成24年5月17日、企業会計基準委員会)及び『企業会計基準適用指針第25号退職給付に関する会計基準の適用指針(改正平成24年5月17日、企業会計基準委員会)』」(以下「新基準」という。)により、退職給付引当金の計上方法の変更等を内容とする改正が行われ、平成25年4月1日以後開始する事業年度以降、順次適用することに伴う関係規定の整備等を行うものです。なお、改訂後の実務指針については、平成27事業年度から適用されます。
最後に、今後も国立大学法人の会計の理論及び実務の進展とともに、実務指針を充実・改善していく予定でありますことを申し添えます。
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