「公会計委員会実務指針第7号「独立行政法人監査における監査報告書の文例」」の公表について
- 掲載日
- 2012年04月13日
- 号数
- 7号
日本公認会計士協会(公会計委員会)は、平成24年4月10日に開催された常務理事会の承認を受けて、公会計委員会実務指針第7号「独立行政法人監査における監査報告書の文例」を公表いたしましたのでお知らせいたします。
本実務指針は、「独立行政法人に対する会計監査人の監査に係る報告書」(独立行政法人監査基準)が平成24年3月26日に改訂されたことなどに伴い、公会計委員会報告第1号「独立行政法人監査の監査報告書作成に関する実務指針」を廃して、新たに独立行政法人の監査報告書の文例等について規定するものです。
独立行政法人監査基準が改訂されたことに伴い、従前の公会計委員会報告第1号から監査報告書の文例について以下の変更を行っております。
・監査報告書において「財務諸表に対する監査意見」、「独立行政法人通則法が要求する利益処分案及び決算報告書に対する意見」及び「事業報告書に対する報告」の3つに区分して意見等を表明することとし、財務諸表に対する監査意見と独立行政法人通則法が要求する意見等を記載上明確化
・独立行政法人の長と会計監査人の責任を区分して明記
・監査報告書における財務報告の枠組みの記述を「一般に公正妥当と認められる独立行政法人の会計の基準」に変更
最後に、今後も独立行政法人監査に係る検討の進展に併せて、実務指針を充実・改善していく予定でありますことを申し添えます。
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