「非営利法人委員会実務指針「労働組合監査における監査上の取扱い」(公開草案)」の公表について
- 掲載日
- 2012年03月22日
- [意見募集期限]
- 2012年4月2日
日本公認会計士協会(非営利法人委員会)では、労働組合の監査上の取扱いについて検討してまいりました。
このたび一応の検討を終えたため、非営利法人委員会実務指針「労働組合監査における監査上の取扱い」(公開草案)として公表し、広く意見を求めることといたしました。
本公開草案は、現行の非営利法人委員会報告第27号「労働組合監査における監査上の取扱い」を廃して、新たに労働組合の監査報告書の文例等について規定しようとするものです。非営利法人委員会報告第27号からの主な変更点は、次のとおりです。
・ 平成22年3月に企業会計審議会から公表された「監査基準の改訂に関する意見書」等に対応した監査報告書の見直しを行った。
・ 労働組合法第5条第2項第7号の趣旨に鑑み、現状、労働組合で作成される計算書類は、特定の利用者(組合員)の財務情報に対するニーズ(会計報告)を満たすことを目的とした枠組みにより作成されるものであると整理した。
・ 広く採用されている労働組合会計基準には追加開示の規定があるが、必ずしも個々の組合の状況に応じた追加的な開示が行われておらず、適正表示を達成しているかどうかの判断が困難であることから、「準拠性の枠組み」として整理した。
本公開草案についてご意見がございましたら、平成24年4月2日(月)までに、下記に、電子メール又はFAX(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)によりお寄せください。
お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、また、氏名又は名称を含めて公開する場合があることを、予めご了承ください。
記
担当事務局:日本公認会計士協会 自主規制・業務本部
非営利会計・監査・法規・制度グループ
電子メール:hieirikaikei@jicpa.or.jp
FAX:03-5226-3356
問合せ先:03-3515-1129
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
以下のファイルが閲覧・ダウンロードできます
日本公認会計士協会が公表した著作物の転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。
日本公認会計士協会から公表された答申等の転載について
日本公認会計士協会(以下、協会という。)の公表物(実務指針、パンフレット等)の転載に当たっては、必ず協会へ申請の上、あらかじめ許可を得てください。協会が作成する委員会報告、各種資料等については、協会に著作権があります。
転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。
なお、転載に当たって転載料をいただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。 転載許可申請書のフォームは以下からダウンロードできますので、ご利用ください。
転載許可申請書フォーム「公表物転載のお願い」
日本公認会計士協会公表物の使用・転載料の申請書、要領及び記入見本・注意事項等
転載料計算書(見本)
- 雑誌又は、有料セミナー資料及び雑誌等への転載の場合
- 電子媒体への転載の場合
お問合せ・送付先
〒102-8264 東京都千代田区九段南4-4-1 日本公認会計士協会CSR本部広報・ブランドマネジメントグループ
- TEL
- 03-3515-1123
- tensai@sec.jicpa.or.jp