「税効果会計に関するQ&A」の改正について【廃止】
- 掲載日
- 2012年02月15日
日本公認会計士協会(会計制度委員会)では、平成24年2月14日に開催されました常務理事会の承認を受けて、「「税効果会計に関するQ&A」の改正について」を同日付けで公表しましたのでお知らせします。
本改正は、平成23年12月に公布された「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号。以下「改正法人税法」という。)及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号。以下「復興財源確保法」という。また、改正法人税法と復興財源確保法を合わせて、以下「改正法人税法等」という。)に対応するため、「税効果会計に関するQ&A」の見直しを行ったものです。主な改正内容は次のとおりです。
Q14を追加し、税制改正に伴う以下の項目を明確化する。
(1) 改正後の税率を適用する時期
(2) 税率変更の注記
(3) 回収又は支払が行われると見込まれる期の税率
(4) スケジューリングが不能な一時差異の取扱い
本改正の取りまとめに当たっては、1月13日から2月2日までの間、草案を公開し、広く意見を求めております。
なお、四半期財務諸表における税金費用の実務上の取扱いに関して、改正法人税法等の公布日を含む事業年度に係る四半期会計期間については、企業会計基準委員会実務対応報告第28号「改正法人税法及び復興財源確保法に伴う税率変更等に係る四半期財務諸表における税金費用の実務上の取扱い」をご参照ください。
また、改正法人税法等の公布日を含む事業年度の翌事業年度以降における四半期財務諸表の税金費用の取扱いについても、企業会計基準委員会において実務対応報告として取りまとめられる予定とされております。
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