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【未発効の新起草方針に基づく改正版】 「監査基準委員会報告書第68号『初年度監査の期首残高』(中間報告)」の公表について

掲載日
2011年10月13日
号数
68号

 日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、国際会計士連盟の国際監査・保証基準審議会が行うクラリティ・プロジェクトの動向を踏まえ、監査基準委員会報告書の新起草方針(義務としての手続の明確化など)に基づく改正版への改正を検討しております。

 このたび、日本公認会計士協会では、初年度監査の期首残高に関する監査基準委員会報告書の新起草方針に基づく改正版が9月15日の常務理事会で承認され、外部関係者との調整を終了しましたのでお知らせいたします。

 本報告書につきましては、平成23年6月13日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、寄せられたコメントを検討し、内容を一部加筆・修正しております。主な加筆・修正の内容は以下のとおりです。

・ 第5項(3)及びA4項について、示されている手続を1つだけではなく組み合わせて実施することもありうることがより適切に伝わるように、「少なくともいずれかの手続」を「一つ又は複数の手続」と修正した。

・ A6項について、第9項と同じ内容を繰り返しているため、「監査人が期首残高に関する十分かつ適切な監査証拠を入手できず、その影響が重要である場合には、監査報告書に個々の状況に応じて、監査範囲の制約に関する限定意見を表明するか又は意見を表明しない。」を削除した。

・ 付録について、文例の「A6項で記載した文例の前提となる状況」の(注)以降を削除した。

・ その他、より読みやすくなるよう一部字句修正を行った。

 なお、本報告書は、今後、全監査基準委員会報告書間の整合性をとるための調整を経て最終版が公表され、平成24年(2012年)4月1日以降開始する事業年度に係る監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間監査から適用されます。

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