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業務本部審理ニュース[№7]上場会社の「独立役員」への就任について

掲載日
2010年03月08日
 先般、東京証券取引所の「上場制度整備の実行計画2009」(平成21年9月29日)に基づく上場規程等の改正により、独立役員の制度が設けられ、上場会社には、平成22年3月1日以後に終了する事業年度に係る定時株主総会終了の日の翌日までに「独立役員」の確保が求められました。
 監査法人に所属していた会員が、監査法人を退職した後、当該監査法人が監査している上場会社の社外取締役又は社外監査役に就任し、「独立役員」の指定を受けるに当たり、コーポレート・ガバナンス報告書に一定の事項を開示することが要求されるのかどうか、日本公認会計士協会に質問が寄せられております。
 このため、当該制度の概要と一定の事項の開示の必要性を判断する際の考え方について、「業務本部審理ニュース[№7]「上場会社の「独立役員」への就任について」」としてとりまとめ、平成22年3月8日付けで公表することといたしました。
 詳細は、以下のファイルをご覧ください。
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