専門情報

公開企業会計監視委員会(PCAOB)監査基準第17号の翻訳完了について(お知らせ)

掲載日
2014年08月20日
号数
17号
日本公認会計士協会 国際委員会

  国際委員会では、米国の公開企業会計監視委員会(PCAOB)から公表された監査基準等の翻訳を行っており、このたび下記の基準の翻訳作業が完了いたしましたので、お知らせいたします。

  なお、正文は飽くまでも英文であることにご留意ください。英文はPCAOBのウェブサイト(http://www.pcaobus.org)から入手可能です。

 

 

監査基準第17号「監査済財務諸表に付随する補足情報の監査及びPCAOB基準に対する関連する改訂」

(Auditing Standard No.17, “Auditing Supplemental Information Accompanying Audited Financial Statements and Related Amendments to PCAOB Standards”)

2013年10月PCAOB公表、2014年2月SEC承認

[概 略]

  監査基準第17号は、会社の財務諸表の監査人が、公開企業会計監視委員会(PCAOB)の基準に準拠して監査が実施された財務諸表に付随する補足情報に対して監査手続を実施し、報告を行うことに関与する場合の監査人の責任について定めている。

  財務諸表の監査人が監査済財務諸表に付随する補足情報に対して監査手続を実施し、報告することに関与する場合、その目的は、当該補足情報が、全ての重要な点において、財務諸表全体に関連して適正に記載されているかどうかに関する意見を表明するために、十分かつ適切な監査証拠を入手することである。

  本基準は、2014年6月1日以後終了する事業年度の財務諸表に付随する補足情報に対する監査手続及び報告について発効する。

 

以  上

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