専門情報

PCAOB監査基準第10号及び第11号の翻訳完了について(お知らせ)

掲載日
2012年03月27日
号数
10,11号
日本公認会計士協会 国 際 委 員 会

 国際委員会では、米国の公開企業会計監視委員会(PCAOB)から公表された監査基準等の翻訳を行っており、このたび下記の基準の翻訳が完了いたしましたので、お知らせいたします

 なお、正文はあくまでも原文(英文)であることにご留意ください。原文(英文)はPCAOBのウェブサイト(http://www.pcaobus.org)より入手可能です。

 

 

1.監査基準第10号「監査業務の監督」 

  ("Supervision of the Audit Engagement"

  2010年8月PCAOB公表、201012SEC承認

 

[概 略]

 監査基準第10号は、監査チームのメンバーの作業に対する監督を含む、監査業務の監督に関する要求事項を定めるものである。監査人の目的は、作業が指示通りに行われ、かつ、到達した結論を裏付けられるように、監査チームのメンバーの作業に対する監督を含む、監査業務の監督を行うことである。

 本基準は、2010年12月15日以降に開始する事業年度の監査業務について発効する。

 

2.監査基準第11号「監査の計画及び実施における重要性の検討」

  ("Consideration of Materiality in Planning and Performing an Audit"

  2010年8月PCAOB公表、201012SEC承認

 

[概 略]

 監査基準第11号は、監査の計画及び実施における重要性を監査人が検討する際の要求事項を定めるものである 。

 合衆国最高裁判所は、連邦証券法の解釈にあたり、「ある事実について、合理的な投資家が、入手可能な情報の『組合せ全体』を著しく変更するとみなす可能性が相当高い」場合には、その事実が重要であるとしている 。最高裁判所が述べているように、重要性の決定には、「『合理的な株主』が所与の事実全体から引き出すであろう推定と、その推定の株主にとっての重大さに関する細心の評価」  が要求される。

 財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、監査人は、個別に、又は、他の虚偽表示と組み合わせて、財務諸表の重要な虚偽表示となるような虚偽表示を発見できるよう監査手続を計画し、実施しなければならない。これには、金額的または質的要素により重要となりうる虚偽表示に対して、監査手続を計画し実施する際に注意を払うことも含まれる。また、監査基準第14号「監査結果の評価」に準拠して、未訂正の虚偽表示を評価するには、金額的要素と質的要素の双方を検討しなければならない 。しかし、質的な要素のみにより重要となる虚偽表示を発見するための監査手続を立案するのは、通常、実務的とはいえない。

 統合監査については、監査基準第5号「財務諸表監査と統合された財務報告に係る内部統制監査」において、「財務報告に係る内部統制監査の計画において、監査人は、その会社の年次財務諸表の監査の計画に用いるのと同じ重要性についての検討事項を用いなければならない」と述べられている 。

 監査人の目的は、監査手続の計画及び実施において重要性の概念を適切に適用することである。

 

以 上

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