非営利分野 制度

非営利分野の制度に関する情報を紹介しています。

公益法人・一般法人

 従来、旧民法第 34 条に基づき設立運営されていた公益法人においては、2008年12月1日から施行された公益法人制度改革関連三法に基づき運営されていた。一方、同制度を踏まえた会計基準が 2008年(平成20年)4月11日に内閣府公益認定等委員会により公益法人会計基準として定められ、原則として、2008年12月1日以後開始する事業年度から適用された。
 今般、2024 年5月の「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律」の成立を受け、会計監査人の必置範囲が拡大された。また、制度改革に伴い、内閣府公益認定等委員会により、2024年(令和6年)12月20日付けで新しい「公益法人会計基準」及び「公益法人会計基準の運用指針」が公表されている。

公益法人information(内閣府ウェブサイトへ)

公益法人制度改革特集ページはこちら(協会ウェブサイト)

学校法人

 従来、学校法人においては、私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)に基づき、経常費補助金の適正な配分と効果を担保を目的とした助成法監査が、経常費用補助金を受ける学校法人を対象に行われていた。
 今般、私立学校が社会の信頼を得て、一層発展していくため、社会の要請に応え得る実効性のあるガバナンス改革を推進することを目的に、2023年4月26日に私立学校法(昭和24年法律第270号)が改正され、学校法人のガバナンス強化が図られることとなった。その上、社会的な理解を得るためには、情報開示を通じて社会への説明責任を果たすことが重要であり、計算書類等の会計監査機能を強化するため、私学法において新たに学校法人の機関として会計監査人の設置が規定された(私学法第18条第2項及び第104条第2項)。そして、学校法人会計基準の根拠法令が助成法から私学法に、また、財務報告の主な目的が補助金の適正配分からステークホルダーへの情報開示に変更された。これらにより、2025年4月1日に開始する会計年度から一般開示を目的とする財務諸表に対する私学法監査が導入されることとなったが、私学法監査導入後も助成法監査は継続する。

文部科学省ウェブサイト

学校法人制度改革特集ページはこちら(協会ウェブサイト)

社会福祉法人

 2016年3月31日に社会福祉法が改正され(平成28年法律第21号)、経営組織のガバナンスの強化、経営の透明性の確保、財務規律の向上等を目的とする社会福祉法人制度改革の一環として、2017年4月1日に開始する会計年度から会計監査人制度が導入されることとなった。さらに、事業の規模が一定の基準を超える社会福祉法人に対しては会計監査人の設置が義務付けられることとなるとともに、今後段階的な当該基準の改定により、会計監査人の設置を義務付ける社会福祉法人の対象を拡大することが予定されている。

社会福祉事業と社会福祉法人制度(厚生労働省ウェブサイトへ)

医療法人

 2015年(平成27年)9月の医療法の改正により、医療法人の経営の透明性を高めることを目的として、一定の基準に該当する医療法人については公認会計士又は監査法人による監査を義務付けることとされた。当改正以前は、社会医療法人債を発行している社会医療法人は公認会計士又は監査法人の監査を受けることとされていたが、当改正に伴い、その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する医療法人についても公認会計士又は監査法人(以下、「公認会計士等」という。)の監査を受けることが定められた。

医療法人・医業経営のホームページ(厚生労働省ウェブサイトへ)

消費生活協同組合

 2007年5月の生協法の改正によって、契約者保護の観点から、共済事業について、他の協同組合法における規定の整備状況や生協の特質を踏まえた見直しが行われた。事業の健全性を担保するための規制の強化、経営・責任体制の強化とともに、透明性の観点から、経営情報の開示及び会計監査人による外部監査が義務付けられた。

消費生活協同組合(生協)(厚生労働省ウェブサイトへ)

農業協同組合

 従来、一定の規模を超える組合等については、農業協同組合法(昭和22年11月19日法律第132号。以下「農協法」という。)に基づく全国農業協同組合中央会による監査が実施されていた。
 今般、「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律」(平成27年9月4日法律第63号)が2016年4月1日に施行され、信用事業を行い、一定金額以上の貯金及び定期積金の合計額を有する農業協同組合及び一定金額以上の負債を有する農業協同組合連合会に会計監査人監査(農協法第37条の2第1項又は第2項に基づく監査)が導入された。

農林水産省ウェブサイト

農協・農事組合法人(農林水産省ウェブサイトへ)

漁業協同組合

 2020年12月に水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)が改正施行され、信用事業の健全性の確保を図るため、他の金融機関と同様に、信用漁業協同組合連合会及び一定規模以上の漁業協同組合に2023年4月に開始する事業年度から会計監査人による監査が導入されることとなった。

水産庁(水産庁ウェブサイトへ)

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