専門情報

国際監査基準(ISA)の翻訳完了について

掲載日
2011年02月16日
 日本公認会計士協会  国 際 委 員 会

国際委員会では、国際会計士連盟(IFAC)の国際監査・保証基準審議会(IAASB)から公表された国際監査基準(ISA)及び国際監査実務ステートメント(IAPS)等の翻訳を行っており、このたび、下記の基準の翻訳作業が完了いたしましたので、お知らせします。
なお、正文はあくまでも英文(IFACのウェブサイト(http://www.ifac.org)から入手可能です。)であることにご留意ください。



1.国際品質管理基準第1号「財務諸表の監査及びレビュー並びにその他の保証及び関連サービス業務を行う事務所の品質管理」
原題:ISQC 1 "Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Financial Statements, and Other Assurance and Related Services Engagements"
原文公表:2009年4月
[概 略]
本国際品質管理基準(ISQC)は、財務諸表の監査及びレビュー並びにその他の保証業務及び関連するサービス業務について、その品質管理システムに対する事務所の責任を扱っている。本ISQCは、関連する倫理要件との関連で読まれるべきものである。
監査事務所の目的は、以下の事項について合理的な保証を提供する品質管理システムを整備し運用することである。
(a) 事務所及びその要員が職業的専門家としての規範及び適用される法令及び規制を遵守していること。
(b) 事務所又は業務担当パートナーが発行する報告書がその状況において適切であること。
本ISQCに準拠する品質管理システムは、2009年12月15日までに確立されることが要求される。

2.国際監査基準第220号「財務諸表監査の品質管理」
原題:ISA 220 "Quality Control for an Audit of Financial Statements"
原文公表:2009年4月
[概 略]
本国際監査基準(ISA)は、財務諸表監査に対する品質管理手続に関する監査人の特定の責任を扱っている。また、該当ある場合、品質管理レビューアーの責任を扱う。本ISAは、関連する倫理要件と結び付けて読まれることが求められる。監査人の目的は、監査が、業務レベルでの適切な品質管理手続の実施を通じて、以下の事項について合理的な保証を得ることである。財務諸表監査の実施における監査人の総括的な目的は、以下である。
(a) 職業的専門家としての基準及び適用される法令等を遵守していること
(b) 発行した監査報告書がその状況において適切であること
本ISAは、2009年12月15日以後開始する期間の財務諸表監査に対して発効する。

3.国際監査基準第315号「事業体及びその環境の理解を通じた重要な虚偽表示のリスクの識別と評価」
原題:ISA 315 "Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement through Understanding the Entity and Its Environment"
原文公表:2009年4月
[概 略]
本国際監査基準(ISA)は、内部統制を含む事業体及び事業体の環境の理解を通じて、財務諸表の重要な虚偽表示のリスクを識別し評価する監査人の責任を取り扱っている。
本ISAにおける監査人の目的は、内部統制を含む事業体及び事業体の環境の理解を通じて、不正か誤謬かを問わず、財務諸表とアサーション・レベルでの重要な虚偽表示のリスクを識別し評価することである。これによって、評価された重要な虚偽表示のリスクへの対応の策定及び実施の基礎を提供する。
本ISAは、2009年12月15日以後開始する期間の財務諸表監査に対して発効する。

以 上

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。
日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。

以下のファイルが閲覧・ダウンロードできます

日本公認会計士協会が公表した著作物の転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。

日本公認会計士協会から公表された答申等の転載について

日本公認会計士協会(以下、協会という。)の公表物(実務指針、パンフレット等)の転載に当たっては、必ず協会へ申請の上、あらかじめ許可を得てください。協会が作成する委員会報告、各種資料等については、協会に著作権があります。

転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。

なお、転載に当たって転載料をいただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。 転載許可申請書のフォームは以下からダウンロードできますので、ご利用ください。

転載許可申請書フォーム「公表物転載のお願い」

日本公認会計士協会公表物の使用・転載料の申請書、要領及び記入見本・注意事項等
転載料計算書(見本)
雑誌又は、有料セミナー資料及び雑誌等への転載の場合
電子媒体への転載の場合

お問合せ・送付先

〒102-8264 東京都千代田区九段南4-4-1 日本公認会計士協会CSR本部広報・ブランドマネジメントグループ

TEL
03-3515-1123
E-mail
tensai@sec.jicpa.or.jp
PDFファイルとして提供されているコンテンツを閲覧、または印刷することができるアプリケーションです。
Get Adobe Acrobat Reader
PDFファイルとして提供されているコンテンツを閲覧、または印刷することができるアプリケーションです。
Get Adobe Acrobat Reader
ページトップへ