国際監査基準(ISA)等の翻訳完了について(お知らせ)
- 掲載日
- 2013年08月14日
- 号数
- ISA402,ISAE3402号
国際委員会では、国際会計士連盟(IFAC)の国際監査・保証基準審議会(IAASB)から公表された国際監査基準(ISA)等の翻訳を行っており、このたび、下記の基準の翻訳作業が完了いたしましたので、お知らせします。
なお、正文はあくまでも英文(IFACのウェブサイト(http://www.ifac.org)から入手可能です。)であることにご留意ください。
記
1.国際監査基準第402号「受託会社を利用する事業体に関する監査上の考慮事項」
原題:ISA 402 "Audit Considerations Relating to an Entity Using a Service Organization"
原文公表:2009年4月
[概 略]
本国際監査基準(ISA)は、委託会社が受託会社の業務を利用する場合の、委託会社監査人の十分かつ適切な監査証拠を入手する責任を取り扱っている。
特に、本基準は、委託会社監査人が、重要な虚偽表示のリスクを識別し評価するのに十分な、監査に関連する内部統制を含む、委託会社の理解を得るに当たっての、また、それらのリスクに対応する追加の監査手続を立案し実施するに当たっての、ISA第315号とISA第330号の適用方法を詳述している。
委託会社が受託会社の業務を利用する場合、委託会社監査人の目的は以下を行うことである。
(a) 受託会社の提供する業務の種類と重要度、及び監査に関連する委託会社の内部統制にそれらが与える影響について、重要な虚偽表示のリスクを識別し評価するために十分に理解すること。
(b) 当該リスクに対応する監査手続を立案し実施すること。
本ISAは、2009年12月15日以後開始する期間の財務諸表監査に対して発効する。
2.国際保証業務基準第3402号「受託業務に係る内部統制の保証報告書」
原題:ISAE 3402 "Assurance Reports on Controls at a Service Organization"
原文公表:2009年12月
[概 略]
本国際保証業務基準(ISAE)は、委託会社の財務報告に係る内部統制に関連する可能性が高い、委託会社に提供されている業務に関連する受託会社における内部統制に関して、委託会社とその監査人が利用するための報告書を提供する、職業会計士が引き受ける保証業務を扱っている。本ISAEは、それに従って作成される報告書が、ISA第402号に基づく適切な証拠を提供できるように、ISA第402号を補完している。
受託会社監査人の目的は、以下を行うことである。
(a) 適切な規準に基づいて、全ての重要な点において、以下に関する合理的な保証を得ること。
(i) 受託会社のシステムに関する記述書は、そのシステムが、特定の期間にわたって(又は、タイプ1の報告書の場合、特定日現在で)、デザインされ業務に適用されていることを適正に表示している。
(ii) 受託会社のシステムに関する記述書に記載された統制目的に関連する内部統制が、特定の期間にわたって(又は、タイプ1の報告書の場合、特定日現在で)、適切にデザインされている。
(iii) 保証業務の範囲に含まれる場合、特定の期間にわたって、受託会社のシステムに関する記述書に記載された統制目的が達成されていたという合理的な保証を提供するように、内部統制が有効に運用されている。
(b) 受託会社監査人の発見事項に従って、上記(a)の事項について報告すること。
本ISAEは、2011年6月15日以後終了する事業年度を対象とする受託会社監査人の保証報告書に対して発効する。
以 上
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