「中小企業向け国際財務報告基準」("IFRS for SMEs")の翻訳完了について(お知らせ)
- 掲載日
- 2011年12月20日
日本公認会計士協会
国 際 委 員 会
このたび、下記基準書の翻訳作業が完了いたしましたので、お知らせいたします。翻訳文の入手方法につきましては、下記をご参照ください。なお、正文はあくまでも原文(英文)であることにご留意ください。
「中小企業向け国際財務報告基準」
“International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs)”
原文:2009年7月9日、国際会計基準審議会(IASB)公表
[概略]
中小企業向け国際財務報告基準は、IASBが中小企業(SME)のために特別に開発したものであり、国際財務報告基準(完全版IFRS)とは別個の独立した基準である。
(1)本基準の適用範囲
本基準は中小企業(SME)が使用するためのものである。中小企業(SME)とは以下のような企業である。
(a) 公的説明責任を有さず、かつ
(b) 外部利用者に一般目的財務諸表を公表している。外部利用者の例には、事業経営に関与していない事業主、現在の及び潜在的な債権者、並びに格付機関が含まれる。
(2)本基準の特徴
① 本基準は以下によって開発された。
(a) 基本的な原則を「フレームワーク」から、また、関連する強制力のあるガイダンスを完全版IFRS(解釈指針を含む)から抽出
(b) SMEの財務諸表の利用者のニーズ及び費用対効果の検討に照らして適切な修正を考慮
② 本基準は独立した文書であり、完全版IFRSを参照することを要求されない(唯一、本基準の金融商品に関する2つの章の代わりにIAS第39号を使用するという選択肢のみを含んでいる)。
③ 本基準では、次の方法により、完全版IFRSを簡易化している。
・ 大半のSMEに関連性がないと予想されるトピックを省略
・ 認識及び測定の原則の簡易化
・ 開示の削減
(3)本基準の構成
本基準は第1章から第35章及び用語集で構成され、趣意書、適用ガイダンス、原典対応表、財務諸表の例示、表示及び開示チェックリスト、並びに結論の根拠が付属している。
(4)本基準の日本語訳
日本公認会計士協会は、企業会計基準委員会(ASBJ)による完全版IFRSの翻訳に基づき、本基準の日本語訳を作成した。当日本語訳は国際財務報告基準財団(IFRS財団)が指名したレビュー委員会により承認されており、IFRS財団の許可の下に公表される。
以 上
上記翻訳文の入手方法は以下のとおりです。
[入手方法]
下記IASBウェブサイトにて閲覧・ダウンロードいただけます※。
※ご利用にはIASBウェブサイトでの会員登録が必要です(無料)。
原文(英文)及び日本語訳:
http://www.ifrs.org/IFRS+for+SMEs/IFRS+for+SMEs+and+related+material.htm