IASBが「2021年6月30日を超えるcovid-19に関連する賃料減免」(IFRS第16号の修正)を公表

2021年11月02日

 国際会計基準審議会(IASB)は2021年3月31日、covid-19に関連した賃料減免についての借手の会計処理を支援するため、IFRS第16号「リース」における実務上の便法の適用期間を1年延長し、2022年6月30日以前に期限が到来するリース料のみを減額する賃料減免を対象することとしました。この修正は2021年4月1日以後開始する事業年度に適用されています。

 これは、当時covid-19パンデミックが依然として高レベルにあり、利害関係者からの要望に対応したことによるものです。

 当初の修正は2020年5月に公表されており、借手がcovid-19に関連した賃料減免(家賃の免除や一時的な賃料減額など)を会計処理することを容易にしつつ、リースに関する有用な情報を投資者に引き続き提供するためのものとなっていました。当初の修正の主な内容については、2020年6月3日付けのIFRSに関するお知らせをご参照ください。

 詳細はIFRS財団ウェブサイトをご参照ください。

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