IASBがcovid-19に関連した賃料減免の会計処理についてIFRS第16号「リース」の修正を公表

2020年06月03日

 IASBは、2020年5月28日、借手がcovid-19(新型コロナウィルス疾患)に関連した家賃免除や一時的な家賃減額などの賃料減免の会計処理を容易にするためにIFRS第16号「リース」の修正を公表しました。


 IFRS第16号は、リース料の変更(賃料減免を含む)に係る会計処理方法を規定しています。賃料減免がリースの条件変更とみなされるか否かを判定するために、リース契約ごとに評価することを借手に要求しており、該当する場合、借手は改訂後の割引率を用いてリース負債を再測定しなければなりません。しかし、企業がパンデミックの間に直面する多くの課題を考慮すれば、covid-19に関連した大量の賃料減免が想定される中、各リース契約の条項に基づいて条件変更か否かを評価し、リース負債の再測定を行わなければならないとすると、大変な実務上の負担を企業に課すことになります。


 本修正の目的は、covid-19に関連した賃料減免にIFRS第16号を適用する際、リースに関する有用な情報を投資家に引き続き提供することを可能にしながら、借手に実務上の救済を与えることです。


 主な修正点等は以下のとおりです。なお、本修正は貸手には影響を与えません。


1.実務上の便法

 本修正により、実務上の便法として、借手がcovid-19に関連した下記の条件を満たす賃料減免がリースの条件変更であるか否かを評価しないことを選択できます。当該選択を行う借手は、covid-19に関連した賃料減免から生じるリース料の変更を、当該変更がリースの条件変更でないとした場合にIFRS第16号を適用して当該変更を会計処理するのと同じ方法で会計処理することになります(例えば、実務上の便法を適用する借手は、一般的には、リース料の免除をIFRS第16号38項に基づき、変動リース料として会計処理することになります)。


 当該実務上の便法が適用されるのは、covid-19パンデミックの直接の結果として生じる賃料減免に対してのみであり、かつ、以下の条件のすべてが満たされる場合のみです。

  • (a)リース料の変更の結果、当該リースの改訂後の対価が、当該変更直前のリースの対価と実質的に同額か又はそれを下回ること
  • (b)リース料の減額が、2021年6月30日以前に当初の期限が到来する支払にのみ影響を及ぼすこと(例えば、賃料減免の結果、2021年6月30日以前のリース料の減額と2021年6月30日よりも先のリース料の増額が生じる場合、当該条件を満たすことになる)
  • (c)当該リースの他の契約条件に実質的な変更がないこと

2.開示

 実務上の便法を適用する場合、借手は以下を開示しなければなりません。

  • (a)条件(上記1.参照)を満たすすべての賃料減免に実務上の便法を適用している旨、又は、すべての賃料減免には適用していない場合、実務上の便法を適用している契約の性質に関する情報
  • (b)借手が実務上の減免を適用している賃料減免から生じるリース料の変動を反映するため、当該事業年度の純損益で認識した金額

3.発効日

 本修正は2020年6月1日以後開始する事業年度に適用されます。早期適用が認められ、救済が最も必要とされる場合に利用できるようにするため、本修正の公表日(2020年5月28日)に発行が未だ承認されていない財務諸表(期中でも年次でも)にも適用することができます。


4.経過措置

 遡及適用し、本修正の当初適用の累積的影響を、借手が本修正を最初に適用する事業年度の期首時点の利益剰余金(又は、適切な場合、資本の他の内訳項目)の開始残高への修正として認識します。


 詳細は、IASBのウェブサイトをご参照ください。

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