2017年10月17日
IASBは、2017年10月12日、「負の補償を伴う期限前償還要素」(IFRS第9号の修正)を公表しました。本修正基準は、負の補償の要素を伴う特定の金融資産について、企業が、純損益を通じた公正価値ではなく、償却原価又はその他の包括利益を通じた公正価値で測定することを認めるものです。
本修正基準の発効日は、2019年1月1日以後開始する事業年度で、IFRS第9号の発効日の1年後となります。早期適用が認められ、IFRS第9号と同時に適用することも可能です。
詳細は、IASBのウェブサイトをご参照ください。