2016年09月13日
IASBは、2016年9月12日、IFRS第4号「保険契約」の修正を公表しました。
本修正は、既存のIFRS第4号に置き換わる基準(現在開発中の新保険契約基準)を適用する前に、新金融商品基準(IFRS第9号「金融商品」)を適用することへの懸念(報告される業績における一時的なボラティリティなど)に対応するものです。
本修正では、上書きアプローチと繰延アプローチの2つのアプローチを導入しています。
・上書きアプローチでは、保険契約を発行するすべての企業に対して、新保険契約基準の公表前にIFRS第9号を適用する場合に生じ得るボラティリティを、純損益ではなく、その他の包括利益で認識する選択肢を与えています。
・繰延アプローチでは、自らの支配的活動が保険に関連する企業に対して、IFRS第9号の適用を2021年まで一時的に免除する選択肢を与えています。そのため、IFRS第9号の適用を繰り延べる企業は、引き続き、既存の金融商品基準(IAS第39号「金融商品:認識及び測定」)を適用することになります。
詳細は、IASBのウェブサイトをご参照ください。