2016年02月26日
金融庁は、2016年2月24日、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示第69号)」の、一部改正を公表しました。
本改正は、IASBが2015年1月1日から12月31日までに公表した次の国際会計基準を、指定国際会計基準として追加するものです。
・IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」(2015年9月11日公表)
・IFRS第10号「連結財務諸表」(2015年12月17日公表)
・IAS第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」(2015年12月17日公表)
なお、前回公表の指定国際会計基準に、修正基準「IFRS第15号の発効日」(2015年9月11日公表)、及び修正基準「IFRS第10号及びIAS第28号の修正の発効日」(2015年12月17日公表)による変更が加わりました。
本改正は、2016年2月24日から適用されます。
詳細は、金融庁のウェブサイトをご参照ください。