IASBが、「投資企業-連結の例外の適用(IFRS第10号およびIAS第28号修正案)」の公開草案を公表

2014年06月12日

  2014年6月11日、IASBは、投資企業-連結の例外の適用(IFRS第10号とIAS第28号の修正案)の公開草案を公表した。

  IFRS第10号「連結財務諸表」およびIAS第28号「関連会社および共同支配企業に対する投資」の修正を提案する本案は、子会社を連結するのではなく公正価値で測定することを求める投資企業の規定について、当該規定を適用する際の以下の3点を明確にするものである。

・ 投資企業の子会社で自身は投資企業ではない中間親会社に引き続き、連結財務諸表作成の免除が適用されることを確認。

・ 親会社である投資企業が、投資関連サービスを提供する子会社を公正価値測定ではなく連結する場合を明確化。

- 投資企業ではない子会社が、投資企業である親会社の投資活動をサポートすることが主目的である場合には、投資関連サービスを提供する先が投資企業および第三者のいずれでも連結する。

- 投資企業である子会社が、第三者に投資関連サービスを提供している場合には公正価値測定する。

・ 投資企業ではない企業が、投資企業である関連会社に対して有する持分における持分法の適用の簡素化。

- 投資企業ではない共同支配投資者が、投資企業である共同支配企業への持分に対して持分法を適用する際に、当該共同支配企業がその子会社に対する持分に適用した公正価値測定を維持できない。

- 上のケースで投資先が、共同支配企業ではなく関連会社である場合には、投資者(投資企業ではない)は、当該関連会社がその子会社に適用した公正価値測定を維持する。

  本件は、IFRS解釈指針委員会から提出されたものであり、実務での適用の多様性を減らすため、IASBに対して規定の明確化を求めた。

  本案のコメント期間は96日間である。IFRS第10号の投資企業の元の規定の発効日に合わせるため、通常のコメント期間より短い。

 

  公開草案の原文および記事の詳細はIASBウェブサイトをご参照ください。

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