国際会計基準審議会(IASB)は2012年10月31日に「投資企業」(IFRS第10号、第12号、IAS第27号の修正)を公表しました。
本修正は、投資企業として適格である特定種類の事業に適用されます。IASBは、事業目的が資本増価、投資収益又はその両方からのリターンのみのために資金投資している企業に言及するために、「投資企業」という用語を使用します。また、投資企業は投資の業績を公正価値で評価しなければなりません。そのような企業は、プライベート・エクイティ企業、ベンチャー・キャピタル企業、年金基金、政府系ファンド及び他の投資ファンドを含みます。
IFRS第10号「連結財務諸表」の下で、報告企業は支配する全ての投資先(すなわち、全子会社)を連結することが求められていました。財務諸表の作成者と利用者は、投資企業の子会社を連結することは投資家にとって有用な情報にならないと提案しました。むしろ、子会社への投資を含む全ての投資を公正価値で報告することで、最も有用かつ目的適合的な情報を提供します。
これに応えて、「投資企業」の修正は、IFRS第10号の連結規定の例外を提供し、投資企業に、連結するのではなく、純損益を通じて公正価値で特定の子会社を測定することを求めます。本修正は、投資企業への開示規定も定めています。
本修正の発効日は2014年1月1日以降であり、早期適用が認められます。これは、IFRS第10号の発効日である2013年1月1日よりも1年遅いですが、投資企業が、IFRS第10号の残りを初度適用するのと同時に、「投資企業」の修正を適用することを容認するために、IASBは早期適用を認めました。
詳細は、IASBのウェブサイトをご参照ください。