2010年01月29日
IASBは2010年1月28日、IFRS第1号「IFRSの初度適用」に対する軽微な修正を公表しました。
この修正は、「金融商品の開示の改善(IFRS第7号の修正)」で2009年3月に導入された追加的な開示を、IFRSの初度適用企業に対して免除するものです。これにより、IFRS第7号の修正が既にIFRSを適用している企業に与えているのと同じ移行措置による恩恵を、初度適用企業が受けられるようになりました。
「IFRS第7号の修正」に含まれている追加的な開示要求は、金融危機へのIASBの対応の一環であり、公正価値測定と流動性リスクに関する開示の強化を求めるものです。
この修正は2010年7月1日以降開始する事業年度より適用され、早期適用も認められます。
詳細はASBJ及びIASBのウェブサイトをご覧ください。
ASBJのウェブサイト
IASBのウェブサイト