コラム「コーポレート・ガバナンスと公認会計士」(第3回)のご案内 ~社外役員としてサステナビリティ対応と開示にどう取り組むのか?~

掲載日
2024年02月26日

日本公認会計士協会
DE&I、ネットワーク推進・支援担当
常務理事 脇 一郎


 コーポレート・ガバナンスについて社外役員会計士や組織内会計士ならではの切り口で課題認識を語ってもらうコラム「コーポレート・ガバナンスと公認会計士」の第3回のテーマは、「社外役員としてサステナビリティ対応と開示にどう取り組むのか?」です。
 前回は、当協会組織内・社外役員会計士調査研究専門委員会(注)のコーポレートガバナンス作業部会の公認会計士による対談でしたが、今回は、同専門委員会のサステナビリティ部会の公認会計士も交えて対談してもらいました。

赤松 育子:
 監査法人・大学総合研究所勤務を経て、上場企業の独立社外役員。当協会理事。同専門委員会のコーポレートガバナンス作業部会の部会員
吉岡 健太郎:
 総合電機メーカー勤務。同専門委員会のサステナビリティ部会の部会長
梨岡 英理子:
 監査法人勤務を経て環境会計アドバイザリー会社を設立、上場企業の独立社外役員。同専門委員会のサステナビリティ部会の部会員

(注)「組織内会計士」は、組織内会計士協議会運営細則において、以下のとおり、定義されています。 「会員等のうち会社その他の法人(監査法人,税理士法人及び倫理規則に規定する「ネットワーク・ファーム」に該当する法人を除く。)又は行政機関に雇用され,又はその業務に従事している者(役員(株式会社の社外取締役及び社外監査役並びに投資法人の監督役員を除く。)に就任している者を含む。)をいう。」 また、「社外役員会計士」は、社外役員会計士協議会運営細則において、以下のとおり、定義されています。 「会員等のうち株式会社の社外取締役及び社外監査役並びに投資法人の監督役員に就任している者をいう。」


以 上

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